○瀬戸内町情報公開条例施行規則
平成18年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町情報公開条例(平成18年瀬戸内町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定等の通知)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 開示(写し等の送付の方法による開示を除く。)を実施する日時及び場所
(3) 開示の実施の方法の申出に関する事項
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)若しくはビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付,専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
(開示の実施等)
第7条 条例第8条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
4 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は,一の開示請求につき1部とする。
(公文書の管理に関する定め)
第9条 条例第20条第2項の公文書の管理に関する定めは,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務及び事業の性質,内容等に応じた系統的な公文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし,次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし,アの場合においては,事後に文書を作成することとするものであること。
ア 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(3) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(5) 公文書の保存期間は,事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし,実施機関が,公文書の作成若しくは取得の日又はこれらの日以後の特定の日を起算日とすることが公文書の適切な管理に資すると認める場合にあっては,当該作成若しくは取得の日又は特定の日を起算日とすることができる。
(6) 公文書を作成し,又は取得したときは,第4号の公文書の保存期間の基準に従い,当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において,保存の必要に応じ,当該公文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。
(7) 次に掲げる公文書については,前号の保存期間の満了する日以後においても,その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において,一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査,検査等の対象になっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(8) 保存期間が満了した公文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも,同様とすることとするものであること。
(9) 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については,県立図書館等に引き継ぐものを除き,廃棄することとするものであること。
(10) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄する場合にあっては,廃棄する公文書の名称,当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。
(運用状況の公表の方法)
第10条 条例第22条第2項の規定による運用状況の公表は,瀬戸内町公報に登載して行うものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか公文書の開示の実施に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公文書の区分 | 保存期間 | |
1 | (1) 条例,規則,訓令及び特に重要な告示に関する決裁文書 (2) 訴訟及び行政不服審査に関する文書で重要なもの (3) 法律関係が10年を超える許可,認可,契約等に関する決裁文書 (4) 県政の重要な計画に関する決裁文書 (5) 重要な統計又は調査に関する公文書 (6) 試験,研究に関する資料等で特に重要なもの (7) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他設立に関し実施機関の許認可等を要する法人の設立等に関する決裁文書 (8) 重要な台帳,原簿その他これらに類するもの (9) 前各号に掲げるもののほか,実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの | 30年 |
2 | (1) 告示及び公告に関する決裁文書で重要なもの (2) 訴訟及び行政不服審査に関する公文書(1の項第2号に該当するものを除く。) (3) 法律関係が5年を超え10年以下の許可,認可,契約等に関する決裁文書 (4) 附属機関の諮問,答申,勧告等に関する公文書で重要なもの (5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項に該当するものを除く。) | 10年 |
3 | (1) 告示及び公告に関する決裁文書 (2) 法律関係が3年を超え5年以下の許可,認可,契約等に関する決裁文書 (3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項又は2の項に該当するものを除く。) | 5年 |
4 | (1) 職員の服務に関する決裁文書 (2) 法律関係が1年を超え3年以下の許可,認可,契約等に関する決裁文書 (3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から3の項までに該当するものを除く。) | 3年 |
5 | (1) 法律関係が1年未満の許可,認可,契約等に関する決裁文書 (2) 前号に掲げるもののほか,実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から4の項までに該当するものを除く。) | 1年 |
6 | その他の公文書 | 事務処理に必要な1年未満の期間 |
注 決裁文書とは,実施機関の意思決定の権限を有する者が押印,署名又はこれらに類する行為を行うことにより,その内容を実施機関の意思として決定し,又は確認した公文書をいう。