○瀬戸内町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは,瀬戸内町情報公開条例(平成18年瀬戸内町条例第13号)第9条に掲げる情報とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは,瀬戸内町情報公開条例第9条に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。

2 法の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項に規定する写しの交付に要する費用は,瀬戸内町情報公開条例で定めるところを準用し徴収する。

(審査会への諮問)

第5条 町の機関(議会を除く。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年瀬戸内町条例第23号)第1条に規定する瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(瀬戸内町個人情報保護条例の廃止)

第2条 瀬戸内町個人情報保護条例(平成18年瀬戸内町条例第22号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第14条,第29条又は第38条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

瀬戸内町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)