○報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年7月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき,委員会の委員,監査委員その他町の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬,費用弁償の額,並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は,日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は,月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし,1箇月に1日も勤務しないときは,その月分の報酬は支給しない。

3 月額報酬は,月の中途において,新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には,その職員となった日から日割計算によって支給する。

また,月の中途において,退職,失職又は死亡したときはその日までの分を日割計算によって支給する。

4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が,月の中途において離職し,同一月内において,再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,再就職した職に係る報酬は,再就職した日(離職した常勤職員が,即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは,その翌日)から日割計算により支給する。

5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が,月の中途において離職し,同一月内において,再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,離職した職に係る報酬は,再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし,離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は,離職した職に係る報酬を支給し,再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。

6 第3項の日割計算による報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は,次の各号に定めるところによる。ただし,災害その他特別の事情があるときは,町長において支給期日を変更することができる。

(1) 日額報酬は,勤務した日に支給する。

(2) 月額報酬は,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。

(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には,非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が,公務のため旅行したとき,費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は,別表第3のとおりとし,委員会等に出席する場合は,車賃の実費のみの支給とする。ただし,英語指導助手の費用弁償の額は,一般職の職員の例による。

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。

2 宿泊料は,居住地が役場をへだたる8km未満の場合には支給しない。ただし,公務上の必要のため宿泊を要する場合には支給する。

(費用弁償の支給制限)

第8条 非常勤職員が,同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

第9条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号)の規定を準用する。ただし,その支給区分は,町長の例による。

(雑則)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町教育委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第20号)は廃止する。

3 瀬戸内町報酬及び費用弁償条例(昭和31年瀬戸内町条例第21号)は廃止する。

(昭和42年12月25日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月10日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月15日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年12月25日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第9号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月16日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から土地区画整理審議会委員までの各委員については,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による条例の内払いとみなす。

(昭和48年10月8日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年1月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,教育委員会委員長から社会教育指導員までの各委員等については,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による条例の内払いとみなす。

(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第28号)

この条例は,瀬戸内町自然保護審議会条例の施行の日から施行する。

(昭和49年9月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年1月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,別表第1中投票管理者から選挙立会人及び別表第2については,昭和50年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年1月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。ただし,別表第1中投票管理者から選挙立会人については,昭和51年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については昭和51年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年1月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年6月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定中,社会教育指導員の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年2月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和54年4月1日から適用し,監査委員の日額は,昭和55年3月31日まで適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年2月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,別表第1中水道事業運営調査会については公布の日から施行し,教育委員会委員長から議会議員の中から,選任された監査委員までの各委員については,昭和55年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年3月18日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年9月30日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年9月3日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年10月21日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年2月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第1中の教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員の改正規定については,平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年10月30日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成4年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成5年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月31日条例第15号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年6月12日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成7年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成8年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月28日条例第14号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第13号)

(施行期日)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第12号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月11日条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第14号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月3日条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年3月2日条例第2号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,現に在任する農業委員については,その任期満了の日までの間,従前の例により存在するものとする。

(平成31年3月5日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月9日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

月額報酬

職名

報酬額

教育委員会委員長

月額

45,000円

教育委員会委員長代理

40,000

教育委員会委員

39,000

農業委員会会長

47,000

農業委員会会長代理

42,000

農業委員会委員

41,000

農地利用最適化推進委員

30,000

選挙管理委員会委員長

43,000

選挙管理委員会委員長代理

35,000

選挙管理委員会委員

34,000

識見を有する者の中から選任された監査委員

55,000

議会議員の中から選任された監査委員

36,000

英語指導助手

330,000円以内

産業医

30,000

備考

1 農業委員委員会々長,同会長代理,同委員及び農地利用最適化推進委員の加算額(活動・成果報酬)については,予算の範囲内(年額240,000円以内)で町長が定める額。

2 農業委員及び農地利用最適化推進委員の加算額は,当該年度の末日までに支給する。

別表第2(第2条関係)

日額,年額報酬

職名

報酬額

固定資産評価審査委員会委員長

日額

4,100円

固定資産評価審査委員会委員

3,900

社会教育委員会議長

4,100

社会教育委員

3,900

公民館運営審議会委員長

4,100

公民館運営審議会委員

3,900

土地区画整理事業評価員

日額

3,900

特別職報酬等審議会会長

4,100

特別職報酬等審議会委員

3,900

国民健康保険運営協議会会長

4,100

国民健康保険運営協議会委員

3,900

災害復興住宅資金融資審査会会長

4,100

災害復興住宅資金融資審査会委員

3,900

振興計画審議会会長

4,100

振興計画審議会委員

3,900

過疎対策協議会会長

4,100

過疎対策協議会委員

3,900

土地区画整理審議会会長

4,100

土地区画整理審議会委員

3,900

自然保護審議会委員長

4,100

自然保護審議会委員

3,900

母子健康センター運営委員会委員長

4,100

母子健康センター運営委員会委員

3,900

投票管理者

12,800以内

開票管理者

10,800

選挙長

10,800

投票立会人

10,900以内

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

予防接種健康被害調査委員

20,800

特別土地保有税審議会会長

4,100

特別土地保有税審議会委員

3,900

給食センター運営委員会委員長

4,100

給食センター運営委員会委員

3,900

振興開発審議会会長

4,100

振興開発審議会委員

3,900

水道事業運営調査会会長

4,100

水道事業運営調査会委員

3,900

町有地調査委員会会長

4,100

町有地調査委員会委員

3,900

災害救助対策委員会会長

4,100

災害救助対策委員会委員

3,900

都市計画審議会会長

4,100

都市計画審議会委員

3,900

民生委員推薦会委員長

4,100

民生委員推薦会委員

3,900

交通安全対策会議委員

3,900

消防賞じゅつ金審査委員会委員

3,900

り災地域借地借家紛争調定員会会長

4,100

り災地域借地借家紛争調定委員会委員

3,900

防災会議委員

3,900

農業金融運営協議会委員

3,900

文化財審議会委員長

4,100

文化財審議会委員

3,900

町界,町名変更審議会会長

4,100

町界,町名変更審議会委員

3,900

公営住宅入居者選考委員会委員長

4,100

公営住宅入居者選考委員会委員

3,900

青少年問題協議会委員

3,900

中央公民館分館長

年額

20,000

健康づくり推進協議会委員長

日額

4,100

健康づくり推進協議会委員

3,900

図書館協議会会長

4,100

図書館協議会委員

3,900

郷土館運営審議会委員長

4,100

郷土館運営審議会委員

3,900

瀬戸内町立中学校規模見直し審議会会長

4,100

瀬戸内町立中学校規模見直し審議会委員

3,900

瀬戸内町生涯学習審議会会長

4,100

瀬戸内町生涯学習審議会委員

3,900

瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会会長

4,100

瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会委員

3,900

放置自動車廃棄物判定委員長

4,100

放置自動車廃棄物判定委員

3,900

瀬戸内町行財政改革推進委員長

4,100

瀬戸内町行財政改革推進委員

3,900

情報公開・個人情報審査会会長

18,000

情報公開・個人情報審査会委員

15,000

障害程度区分認定審査会委員長

1回につき

16,500

障害程度区分認定審査会委員

1回につき

15,000

次世代育成支援対策地域協議会会長

日額

4,100

次世代育成支援対策地域協議会委員

3,900

要保護児童対策地域協議会会長

4,100

要保護児童対策地域協議会委員

3,900

期日前投票管理者

11,300以内

期日前投票立会人

9,600以内

投票箱送致管理人

1回につき

2,000

投票箱送致立会人

2,000

第三セクター等経営検討委員会委員長

日額

18,000

第三セクター等経営検討委員会委員

15,000

瀬戸内町船舶交通事業運営委員会会長

4,100

瀬戸内町船舶交通事業運営委員会委員

3,900

瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊員

6,500

行政不服審査会会長

18,000

行政不服審査会委員

15,000

地域福祉計画策定委員長

一回につき

4,100

地域福祉計画策定委員

3,900

備考

1 投票管理者,投票立会人の日額報酬額については,午前7時から午後8時までを基準とし,投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては,日額報酬額から投票所の開設時間に応じて減額する。

2 期日前投票管理者,期日前投票立会人の日額報酬については,午前8時30分から午後8時までを基準とし,期日前投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては,日額報酬額から期日前投票所の開設時間に応じて減額する。

別表第3(第2条関係)

車賃,日当,宿泊料及び食卓料

車賃

日当

宿泊料

食卓料

県外

県内

郡島内

町内

県外

県内

郡島内

町内

実費又は1kmにつき50円

2,200

2,000

1,700

1,000

甲地方

11,000

乙地方

10,000

8,500

7,500

5,500

1,500

備考 宿泊料の欄中甲地方とは,国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は,乙地方に宿泊したものとみなす。

報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年7月12日 条例第21号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月12日 条例第21号
昭和42年12月25日 条例第29号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和44年4月10日 条例第8号
昭和44年4月15日 条例第27号
昭和44年7月1日 条例第32号
昭和44年12月15日 条例第44号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和46年10月16日 条例第35号
昭和47年1月28日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和48年3月19日 条例第4号
昭和48年10月8日 条例第31号
昭和49年1月22日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第28号
昭和49年9月26日 条例第46号
昭和50年1月24日 条例第2号
昭和50年10月1日 条例第22号
昭和51年1月17日 条例第4号
昭和52年3月16日 条例第5号
昭和53年1月25日 条例第4号
昭和53年6月30日 条例第22号
昭和54年2月6日 条例第4号
昭和55年3月14日 条例第4号
昭和56年2月13日 条例第4号
昭和57年3月11日 条例第4号
昭和58年3月18日 条例第14号
昭和58年9月30日 条例第33号
昭和59年3月12日 条例第4号
昭和59年9月3日 条例第25号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和61年3月13日 条例第4号
昭和62年3月12日 条例第5号
昭和62年10月21日 条例第25号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成元年2月16日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第12号
平成元年7月1日 条例第52号
平成2年3月15日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年10月30日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第15号
平成6年12月15日 条例第23号
平成7年6月12日 条例第18号
平成7年12月15日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年3月28日 条例第14号
平成11年3月9日 条例第1号
平成13年6月21日 条例第23号
平成14年6月17日 条例第10号
平成15年3月27日 条例第13号
平成16年3月10日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第13号
平成18年3月11日 条例第3号
平成18年3月11日 条例第15号
平成18年6月20日 条例第20号
平成18年9月19日 条例第23号
平成19年3月9日 条例第9号
平成19年3月9日 条例第10号
平成20年3月12日 条例第2号
平成21年3月9日 条例第7号
平成22年9月21日 条例第14号
平成24年3月8日 条例第3号
平成25年3月7日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第18号
平成28年3月3日 条例第7号
平成28年3月3日 条例第10号
平成29年3月2日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第4号
令和2年3月3日 条例第2号
令和2年6月9日 条例第15号