○報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和42年7月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき,委員会の委員,監査委員その他町の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬,費用弁償の額,並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 日額報酬は,日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。
2 月額報酬は,月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし,1箇月に1日も勤務しないときは,その月分の報酬は支給しない。
3 月額報酬は,月の中途において,新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には,その職員となった日から日割計算によって支給する。
また,月の中途において,退職,失職又は死亡したときはその日までの分を日割計算によって支給する。
4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が,月の中途において離職し,同一月内において,再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,再就職した職に係る報酬は,再就職した日(離職した常勤職員が,即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは,その翌日)から日割計算により支給する。
5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が,月の中途において離職し,同一月内において,再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,離職した職に係る報酬は,再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし,離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は,離職した職に係る報酬を支給し,再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。
6 第3項の日割計算による報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は,次の各号に定めるところによる。ただし,災害その他特別の事情があるときは,町長において支給期日を変更することができる。
(1) 日額報酬は,勤務した日に支給する。
(2) 月額報酬は,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。
(報酬の支給制限)
第5条 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には,非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。
(費用弁償)
第6条 非常勤職員が,公務のため旅行したとき,費用弁償を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。
2 宿泊料は,居住地が役場をへだたる8km未満の場合には支給しない。ただし,公務上の必要のため宿泊を要する場合には支給する。
(費用弁償の支給制限)
第8条 非常勤職員が,同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
第9条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号)の規定を準用する。ただし,その支給区分は,町長の例による。
(雑則)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町教育委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第20号)は廃止する。
3 瀬戸内町報酬及び費用弁償条例(昭和31年瀬戸内町条例第21号)は廃止する。
附則(昭和42年12月25日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日条例第11号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月10日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月15日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月15日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年12月25日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第9号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月16日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和47年4月1日条例第8号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から土地区画整理審議会委員までの各委員については,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による条例の内払いとみなす。
附則(昭和48年10月8日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年1月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,教育委員会委員長から社会教育指導員までの各委員等については,昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による条例の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第9号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第28号)
この条例は,瀬戸内町自然保護審議会条例の施行の日から施行する。
附則(昭和49年9月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年1月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,別表第1中投票管理者から選挙立会人及び別表第2については,昭和50年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年10月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年1月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。ただし,別表第1中投票管理者から選挙立会人については,昭和51年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については昭和51年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年1月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年6月30日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定中,社会教育指導員の規定は昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和54年4月1日から適用し,監査委員の日額は,昭和55年3月31日まで適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年2月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,別表第1中水道事業運営調査会については公布の日から施行し,教育委員会委員長から議会議員の中から,選任された監査委員までの各委員については,昭和55年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年3月18日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年9月30日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和58年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年9月3日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,別表第1中教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和60年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和61年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年10月21日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和62年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年2月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月23日条例第12号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第52号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,別表第1中,教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員については,平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第1中の教育委員会委員長から議会議員の中から選任された監査委員までの各委員の改正規定については,平成3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年10月30日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成4年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成5年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日条例第15号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月15日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年6月12日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成7年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は,平成8年4月1日から適用し,別表第2の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月28日条例第14号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第13号)
(施行期日)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第13号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月11日条例第15号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第14号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第10号)
(施行日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成29年3月2日条例第2号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,現に在任する農業委員については,その任期満了の日までの間,従前の例により存在するものとする。
附則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
月額報酬
職名 | 報酬額 | |
教育委員会委員長 | 月額 | 45,000円 |
教育委員会委員長代理 | 〃 | 40,000 |
教育委員会委員 | 〃 | 39,000 |
農業委員会会長 | 〃 | 47,000 |
農業委員会会長代理 | 〃 | 42,000 |
農業委員会委員 | 〃 | 41,000 |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 30,000 |
選挙管理委員会委員長 | 〃 | 43,000 |
選挙管理委員会委員長代理 | 〃 | 35,000 |
選挙管理委員会委員 | 〃 | 34,000 |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 〃 | 55,000 |
議会議員の中から選任された監査委員 | 〃 | 36,000 |
英語指導助手 | 〃 | 330,000円以内 |
産業医 | 〃 | 30,000 |
備考
1 農業委員委員会々長,同会長代理,同委員及び農地利用最適化推進委員の加算額(活動・成果報酬)については,予算の範囲内(年額240,000円以内)で町長が定める額。
2 農業委員及び農地利用最適化推進委員の加算額は,当該年度の末日までに支給する。
別表第2(第2条関係)
日額,年額報酬
職名 | 報酬額 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 | 4,100円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | 3,900 |
社会教育委員会議長 | 〃 | 4,100 |
社会教育委員 | 〃 | 3,900 |
公民館運営審議会委員長 | 〃 | 4,100 |
公民館運営審議会委員 | 〃 | 3,900 |
土地区画整理事業評価員 | 日額 | 3,900 |
特別職報酬等審議会会長 | 〃 | 4,100 |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 | 3,900 |
国民健康保険運営協議会会長 | 〃 | 4,100 |
国民健康保険運営協議会委員 | 〃 | 3,900 |
災害復興住宅資金融資審査会会長 | 〃 | 4,100 |
災害復興住宅資金融資審査会委員 | 〃 | 3,900 |
振興計画審議会会長 | 〃 | 4,100 |
振興計画審議会委員 | 〃 | 3,900 |
過疎対策協議会会長 | 〃 | 4,100 |
過疎対策協議会委員 | 〃 | 3,900 |
土地区画整理審議会会長 | 〃 | 4,100 |
土地区画整理審議会委員 | 〃 | 3,900 |
自然保護審議会委員長 | 〃 | 4,100 |
自然保護審議会委員 | 〃 | 3,900 |
母子健康センター運営委員会委員長 | 〃 | 4,100 |
母子健康センター運営委員会委員 | 〃 | 3,900 |
投票管理者 | 〃 | 12,800以内 |
開票管理者 | 〃 | 10,800 |
選挙長 | 〃 | 10,800 |
投票立会人 | 〃 | 10,900以内 |
開票立会人 | 〃 | 8,900 |
選挙立会人 | 〃 | 8,900 |
予防接種健康被害調査委員 | 〃 | 20,800 |
特別土地保有税審議会会長 | 〃 | 4,100 |
特別土地保有税審議会委員 | 〃 | 3,900 |
給食センター運営委員会委員長 | 〃 | 4,100 |
給食センター運営委員会委員 | 〃 | 3,900 |
振興開発審議会会長 | 〃 | 4,100 |
振興開発審議会委員 | 〃 | 3,900 |
水道事業運営調査会会長 | 〃 | 4,100 |
水道事業運営調査会委員 | 〃 | 3,900 |
町有地調査委員会会長 | 〃 | 4,100 |
町有地調査委員会委員 | 〃 | 3,900 |
災害救助対策委員会会長 | 〃 | 4,100 |
災害救助対策委員会委員 | 〃 | 3,900 |
都市計画審議会会長 | 〃 | 4,100 |
都市計画審議会委員 | 〃 | 3,900 |
民生委員推薦会委員長 | 〃 | 4,100 |
民生委員推薦会委員 | 〃 | 3,900 |
交通安全対策会議委員 | 〃 | 3,900 |
消防賞じゅつ金審査委員会委員 | 〃 | 3,900 |
り災地域借地借家紛争調定員会会長 | 〃 | 4,100 |
り災地域借地借家紛争調定委員会委員 | 〃 | 3,900 |
防災会議委員 | 〃 | 3,900 |
農業金融運営協議会委員 | 〃 | 3,900 |
文化財審議会委員長 | 〃 | 4,100 |
文化財審議会委員 | 〃 | 3,900 |
町界,町名変更審議会会長 | 〃 | 4,100 |
町界,町名変更審議会委員 | 〃 | 3,900 |
公営住宅入居者選考委員会委員長 | 〃 | 4,100 |
公営住宅入居者選考委員会委員 | 〃 | 3,900 |
青少年問題協議会委員 | 〃 | 3,900 |
中央公民館分館長 | 年額 | 20,000 |
健康づくり推進協議会委員長 | 日額 | 4,100 |
健康づくり推進協議会委員 | 〃 | 3,900 |
図書館協議会会長 | 〃 | 4,100 |
図書館協議会委員 | 〃 | 3,900 |
郷土館運営審議会委員長 | 〃 | 4,100 |
郷土館運営審議会委員 | 〃 | 3,900 |
瀬戸内町立中学校規模見直し審議会会長 | 〃 | 4,100 |
瀬戸内町立中学校規模見直し審議会委員 | 〃 | 3,900 |
瀬戸内町生涯学習審議会会長 | 〃 | 4,100 |
瀬戸内町生涯学習審議会委員 | 〃 | 3,900 |
瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会会長 | 〃 | 4,100 |
瀬戸内町農業集落排水事業運営委員会委員 | 〃 | 3,900 |
放置自動車廃棄物判定委員長 | 〃 | 4,100 |
放置自動車廃棄物判定委員 | 〃 | 3,900 |
瀬戸内町行財政改革推進委員長 | 〃 | 4,100 |
瀬戸内町行財政改革推進委員 | 〃 | 3,900 |
情報公開・個人情報審査会会長 | 〃 | 18,000 |
情報公開・個人情報審査会委員 | 〃 | 15,000 |
障害程度区分認定審査会委員長 | 1回につき | 16,500 |
障害程度区分認定審査会委員 | 1回につき | 15,000 |
次世代育成支援対策地域協議会会長 | 日額 | 4,100 |
次世代育成支援対策地域協議会委員 | 〃 | 3,900 |
要保護児童対策地域協議会会長 | 〃 | 4,100 |
要保護児童対策地域協議会委員 | 〃 | 3,900 |
期日前投票管理者 | 〃 | 11,300以内 |
期日前投票立会人 | 〃 | 9,600以内 |
投票箱送致管理人 | 1回につき | 2,000 |
投票箱送致立会人 | 〃 | 2,000 |
第三セクター等経営検討委員会委員長 | 日額 | 18,000 |
第三セクター等経営検討委員会委員 | 〃 | 15,000 |
瀬戸内町船舶交通事業運営委員会会長 | 〃 | 4,100 |
瀬戸内町船舶交通事業運営委員会委員 | 〃 | 3,900 |
瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | 6,500 |
行政不服審査会会長 | 〃 | 18,000 |
行政不服審査会委員 | 〃 | 15,000 |
地域福祉計画策定委員長 | 一回につき | 4,100 |
地域福祉計画策定委員 | 〃 | 3,900 |
備考
1 投票管理者,投票立会人の日額報酬額については,午前7時から午後8時までを基準とし,投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては,日額報酬額から投票所の開設時間に応じて減額する。
2 期日前投票管理者,期日前投票立会人の日額報酬については,午前8時30分から午後8時までを基準とし,期日前投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては,日額報酬額から期日前投票所の開設時間に応じて減額する。
別表第3(第2条関係)
車賃,日当,宿泊料及び食卓料
車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||||||
県外 | 県内 | 郡島内 | 町内 | 県外 | 県内 | 郡島内 | 町内 | ||
実費又は1kmにつき50円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,200 | 2,000 | 1,700 | 1,000 | 甲地方 11,000 乙地方 10,000 | 8,500 | 7,500 | 5,500 | 1,500 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは,国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は,乙地方に宿泊したものとみなす。