○瀬戸内町情報公開条例
平成18年3月11日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第16条―第19条)
第4章 補則(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,町民の知る権利を尊重し,町政運営の一層の透明性の向上を図るため,公文書の開示を請求する権利及び町の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定め,もって町の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに,町民の積極的な町政への参加と町と町民との深い信頼関係を確立し,公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有・保管しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは,文書又は図画を閲覧し又は写しの交付により,電磁的記録をその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように,この条例を解釈し,運用するとともに,個人の権利利益を守るため,個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは,それによって得た情報を,第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 次に掲げる者は,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げる者にあっては,その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか,実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するにたりる事項
2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は,開示決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は,公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは,その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,期日及びその理由)を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
(開示の実施)
第8条 実施機関は,前条第1項の公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,公文書の開示をしなければならない。
2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,前項の規定にかかわらず,その写しにより,これを行うことができる。
(公文書の開示義務)
第9条 実施機関は,開示請求があった場合は,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を含む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報も照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお個人の権利利益を害されるおそれのあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
イ 実施機関から要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより,犯罪の予防,人の生命,身体又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれ,町民の間に混乱を生じさせ,又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるものその他事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じると認められるもの
ア 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にし,又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を阻害すると認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事運営の確保に支障が生じると認められるもの
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(部分開示)
第10条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 開示請求者に対し,当該開示請求に係わる公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に町,国,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
3 町の施設において,町民の利用に供することを目的として管理している公文書については,適用しない。
(手数料)
第15条 公文書の開示を受ける者は,別表で定めるところにより,開示の実施に係わる手数料を前納しなければならない。
2 既納の手数料は,還付しない。ただし,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
3 開示請求をする者が写しの郵送による公文書の開示を希望する場合においては,第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問等)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,瀬戸内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。
(2) 裁決で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し,又は変更し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く)。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げるものに対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を棄却し,又は棄却する裁決又は決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(公文書の管理)
第20条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運営に資するため,公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第21条 実施機関は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求ができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第22条 町長は,実施機関に対し,この条例の施行の状況について報告をもとめることができる。
2 町長は,毎年度,前項の報告を取りまとめ,その概要を公表するものとする。
(出資団体等の情報公開)
第23条 町から出資,出捐等(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は,当該出資等の公共性にかんがみ,当該出資団体等の保有する情報の公開に努めるものとする。
2 町から補助金の交付を受けている団体は,財務等の情報について当該情報の公開に努めなければならない。
3 町は,出資団体等について,その性格及び業務内容に応じ,出資団体等の情報の公開が推進されるよう,必要な施策を講ずる責務を有するものとする。
(情報公開の総合的な推進)
第24条 実施機関は,この条例に基づく公文書の開示のほか,情報の提供その他の情報の公開に関する施策の充実を図り,町民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は,次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成18年4月1日以降に作成し,又は取得した公文書
(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年瀬戸内町条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2(第2条関係)
情報公開審査会会長 | 〃 | 18,000 |
情報公開審査会委員 | 〃 | 15,000 |
附則(平成18年9月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第10号)
(施行日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第4号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 | |
1 文書,図面,写真及び電磁的記録 | 閲覧及び視聴の場合 | 1件(簿冊については1冊)につき200円 | |
2 文書,図面又は写真 | 複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1面につき10円 |
多色刷り | 1面につき50円 | ||
3 図面 | 謄写の方法による写しの交付 | 1面につき200円 | |
4 録音テープ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき150円 | |
5 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき300円 | |
6 電磁的記録(4の項又は5の項に該当するものを除く。) | (1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 単色刷り | 1面につき10円 |
多色刷り | 1面につき50円 | ||
(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円 | ||
(3) コンパクトディスクレコーダブルに複写したものの交付 | 1枚につき200円 |
備考
1 1件とは,事案決定手続等を一にするものをいう。第10条の規定による公文書の部分開示の場合においても,同様とする。
2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1面として算定する。
3 複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合の手数料については,その合算額とする。
4 別表に定める方法以外の方法による開示を受けたときに負担すべき手数料は,開示の実施に要する費用の額とする。
5 1回の請求につき写しの交付は,1部とする。