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よくある質問

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更新日:2023年5月22日

瀬戸内町ホームページ有料広告

瀬戸内町が作成するホームページ(以下「ホームページ」という。)にバナー広告(以下「広告」という。)を掲載する場合は、下記のとおり手続きを行ってください。

掲載しない広告

次に掲げる広告は掲載しません。

  1. 税又は本町の徴収している使用料に滞納がある者の広告
  2. 公序良俗に反するもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の氏名広告にあたるもの
  4. 青少年の教育上好ましくないもの
  5. 法令などに違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  6. 消費者金融専業会社に関するもの
  7. 商品先物取引又はこれに類するもの
  8. 広告の内容又はデザインが広報紙の品位を害するおそれのあるもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

掲載の位置

ホームページの広告掲載位置は、担当課で決定します。

広告の規格・掲載料

広告の規格、掲載料は次のとおりです。

広告の名称 規格 掲載期間 広告掲載料
バナー広告 縦60ピクセル×横120ピクセル
(5KB以内のGIFまたはJPEG形式)
1か月 10,000円
6か月 50,000円

広告の申込

広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告原稿(電子データ)を添えて、提出してください。

広告掲載の可否決定・通知

申込書を受けたときは、速やかに掲載の可否を決定し、その結果を申込者に通知します(別記様式第2号)。なお、広告掲載の順位は、受付順とします。

広告掲載料の納付

広告掲載決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を指定する期日までに一括納入してください。ただし、広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかった場合は、この限りではありません。

広告主の責任等

広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとします。

掲載の取消

次のいずれかに該当する場合は、第6条の規定による広告掲載の中止、又は取り消します。また、それに伴う広告主の損害について、町は責任を負いません。

  1. 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき
  2. 虚偽の広告掲載であることが判明したとき
  3. 第2条に該当したとき
  4. その他、町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき

広告掲載料の還付

広告掲載料は還付しないものとします。ただし、瀬戸内町の都合により広告の掲載ができなくなった場合は還付します。

様式

様式名 pdfファイル 別形式ファイル
別記様式1「瀬戸内町ホームページ広告掲載申込書」 PDF:30KB ワード:18KB

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お問い合わせ

瀬戸内町総務課情報政策係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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