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更新日:2022年9月14日

令和4年度(令和5年1月開催)以降の成人式名称変更についてのお知らせ

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
このことに伴い、瀬戸内町では、令和4年度(令和5年)以降も、これまで通り20歳の方を対象に「20歳の祝い(はたちのいわい)」として1月4日に開催します。

お問い合わせ

瀬戸内町社会教育課生涯学習係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-2905

ファックス:0997-72-3434

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