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更新日:2023年10月17日

就学援助制度のお知らせ

本町では、お子さんが学校で楽しく勉強できるよう、経済的理由で就学が困難な児童生徒について、就学援助の制度を設けています。児童生徒の就学に必要な経費を負担することが困難な家庭の保護者に対して、学用品費などを援助する制度です。

前年の所得状況などをもとに認定を行い、認定された人には「学用品費・新入学学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費など」の経費を援助します。

1.援助を受けることができる方

瀬戸内町内に住所を有し、瀬戸内町立小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方。

  1. 生活保護が停止または廃止になった世帯。
  2. 本年度の町民税が非課税となる世帯。
  3. 個人の事業税が減免されている世帯
  4. 固定資産税が減免されている世帯。
  5. 国民年金保険料が免除、もしくは国民健康保険料が減免または徴収猶予されている世帯。
  6. 児童扶養手当を受給している世帯。
  7. 新たに生活福祉資金の貸付を受けた世帯。
  8. 職業安定所(ハローワーク)登録の日雇労働者である。
  9. 上記に該当しないが、経済的に困難または特別な事情がある世帯。

2.援助の内容(※援助金額については令和5年度単価を記載)

新入学学用品費

新入学学用品の購入にかかる経費の一部(※入学前に支給)

【支給額(年額)】

  • 新小学校1年生:54,060円
  • 新中学校1年生:63,000円
学用品費等

学用品等の購入にかかる経費の一部

【支給額(年額)】

  • 小学生:11,630円
  • 中学生:22,730円
通学用品費

通学用品等にかかる経費の一部(第1学年を除く)

【支給額(年額)】

  • 小学生:2,270円
  • 中学生:2,270円
給食費

給食費として保護者が負担する実費の一部

【支給額(年額)】

  • 小学生:25,000円
  • 中学生:29,000円
校外活動費

宿泊を伴わない校外活動経費の一部

【支給額(年額)】

  • 小学生:1,600円
  • 中学生:2,310円
オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長もしくは教育委員会が正規の教材として指定するものまたは正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入またはレンタルに係る費用を含む。)

【支給額(年額)】

  • 小学生:14,000円
  • 中学生:14,000円
医療費 むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻膣炎などの学校病の治療費

お問い合わせ

瀬戸内町教育委員会総務課総務係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-0113

ファックス:0997-72-3434

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