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更新日:2025年4月28日
自動車リサイクル法では、車の所有者はリサイクル料金の支払い及び廃車する際には引取業者(自動車整備業・中古販売業)に引き渡すことが義務付けられています。
そこで、少しでも経費の負担の軽減を図るために、加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した者に対し、支払った海上輸送費の8割(100円未満は切捨)を補助する制度がございます。
廃車される際にはぜひご利用下さい。
なお、町の交付要綱により、海上輸送を行った日から7日以内に使用済自動車を引き取ってもらい、申請書類を揃え、2ヶ月以内に申請書を提出することになっておりますのでご注意ください。
加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した者
加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した際に支払われた海上輸送費の8割(100円未満は切捨)を補助
上記4点を持参の上、役場1階町民生活課生活環境係の窓口までお越しください。
令和7年4月1日より年度を通じて受け付けています。
ただし、予算に限りがあるため、期間中であっても受付を終了する場合があります。
ご了承ください
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