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更新日:2026年8月19日

県道の除草・清掃及びごみのポイ捨て防止について(令和8年8月12日)

ご投稿の内容

毎年盆と正月前には県道の側溝回りの雑草と木の枝の伐採はされますが空き缶やペットボトルやゴミの回収と道路の清掃はされないのですか?
他の都道府県ではされてますよ
奄美大島は雑草の成長が非常に早いので春夏秋冬年4回は伐採と清掃はして欲しいです。
奄美大島は世界遺産の島です。
日本一の環境のいい島にして欲しいです。
奄美大島をタバコやゴミのポイ捨て禁止条例を設定して欲しい。
瀬戸内町だけでも絶対して欲しい。

町の回答

【回答】建設課・環境衛生課

このたびは、本町の道路環境の美化について貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。奄美大島が世界自然遺産に登録された島として、美しい景観を将来にわたり維持していくことは、本町にとりましても大変重要な課題であると認識しております。

いただいたご意見に対しまして、下記の通り回答いたします。

1.県道の除草・伐採について

県道につきましては鹿児島県が管理しておりますので、除草・伐採等の維持管理については、大島支庁瀬戸内事務所へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

なお、町道につきましては、年2回の道路伐採を計画的に実施しており、伐採の際には、道路沿いに目立った空き缶やペットボトル等のごみについても、可能な範囲で回収しております。

2.道路上のごみ(空き缶・ペットボトル等)の回収について

道路上のごみの回収については、道路の維持管理と併せて対応しております。

ご提案いただいた年4回の伐採・清掃につきましては、道路の利用状況や環境への影響、必要な経費等も踏まえ、実施の可能性について検討してまいります。

また、道路上のごみの散乱防止については、行政による清掃だけでなく、町民の皆様や事業者の皆様にもご協力いただきながら、地域全体で環境美化に取り組むことが重要であると考えております。

3.ポイ捨て・路上喫煙禁止条例の制定について

現在、本町独自にポイ捨てや路上喫煙を禁止する条例は制定しておりませんが、現在、条例制定に向けた検討を進めているところです。制定にあたりましては、実効性のある内容とするため、対象範囲や罰則の在り方等につきまして、他自治体の事例も参考にしながら、引き続き検討を行ってまいります。今後、内容が固まり次第、議会での審議等の必要な手続きを経て、あらためてお知らせいたします。

いただいたご意見は、世界自然遺産の島にふさわしい、美しく住みよいまちづくりを進めていく上で大変貴重なものと受け止めております。今後とも、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

瀬戸内町建設課住宅・土木維持係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

瀬戸内町環境衛生課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1057

ファックス:0997-72-1120

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