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更新日:2017年4月13日

国民年金のしくみ

国民年金のしくみ

国民年金制度は、加齢や障害などで収入を得ることが困難な状態になったときに年金を支給し、本人や家族の生活の基本的な部分を経済面で支えるものであり、20歳以上60歳未満の全ての方は加入しなければなりません。

また、国民年金制度は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという、「世代と世代の支え合い」、すなわち世代間扶養の仕組み(賦課方式)によって成り立っています。

自身の状況に応じた届出を行い、保険料の納付や、年金の受給を受けるようお願いします。

年金種別と加入対象者

国民年金の種別は以下のとおりです。

種別

対象者

手続き

保険料の納め方

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・アルバイト・無職の人など。また勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入していない方とその配偶者。

加入者自身が市役所で行います。

加入者自身が納めます。

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している人。

(会社員・公務員など)

勤務先の事業所が行います。

勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者。

扶養者の勤務先の事業所が行います。

第2号被保険者の加入年金制度から納められます。

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希望すれば加入できる人

以下のいずれかの条件を満たす「年金受給額を増やしたい方」、「受給資格期間を満たしたい方」などが加入できます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  • 被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人

注)昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない人は、70歳まで加入できます。(ただし、受給資格期間を満たすまで)

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国民年金に関する届出

以下の状況に該当される方は窓口にて手続きをお願い致します。該当する場合は、14日以内に届出が必要です。

こんなとき

必要なもの(年金手帳、印鑑以外に下記の書類が必要です)

20歳になったとき

本人確認ができるもの(免許証、学生証など)

会社を辞めたとき

退職年月日のわかる書類(退職証明書、離職票など)

配偶者の扶養からはずれたとき

扶養の喪失年月日がわかる書類

任意加入するとき

60歳以上の方:預金通帳、通帳印

保険料を納められないとき

学生の方:学生証の写し、又は在学証明書

失業した方:離職票、又は雇用保険受給者証

住所、氏名が変わったとき

(年金手帳、印鑑のみ)

年金手帳をなくしたとき

本人確認ができるもの(免許証、学生証など)

年金を請求するとき

配偶者の年金証書、預金通帳、住民票、戸籍謄本など

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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