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更新日:2015年8月10日

氏・名等の変更届

氏の変更届

家庭裁判所の許可を得て、氏を変更するための届出です。

届出期間

氏を変更する日

必要書類等

氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書

届出の際のご注意

  • 家庭裁判所の許可が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・戸籍の筆頭者及びその配偶者

名の変更届

家庭裁判所の許可を得て、名を変更するための届出です。

届出期間

名を変更する日

必要書類等

名変更許可の審判書の謄本

届出の際のご注意

  • 家庭裁判所の許可が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が変更前の名で自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・名を変更しようとする方(15歳未満の場合は法定代理人)

復氏届

婚姻によって氏を改めた方が、配偶者と死別した後、婚姻前の氏に戻るための届出です。
この届出では姻族関係は終了しません。

届出期間

復氏する日

必要書類等

本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【1通】

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・生存配偶者(復氏しようとする方)

入籍届

父または母と氏が異なる場合に、父または母の氏を称するための届出です。

届出期間

入籍する日

必要書類等

本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【1通】
家庭裁判所の氏の変更許可の審判書の謄本(審判を得る必要がない場合を除く)

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・入籍する人(15歳未満の場合は、その法定代理人)と配偶者(配偶者がいる場合)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

必要書類等

本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【1通】(離婚届と同時に提出する場合を除く)

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・離婚届によって婚姻前の氏に戻る人

離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

届出期間

離縁した日から3ヶ月以内

必要書類等

本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【1通】(離縁届と同時に提出する場合を除く)
(瀬戸内町に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)

届出の際のご注意

  • ·縁組した日から継続して7年を経過していなければ、届出できません。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・離縁によって縁組前の氏に戻る方

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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