ここから本文です。

更新日:2015年8月5日

分籍届

従前の戸籍から除籍して、その方を筆頭者とする単独の戸籍を編製するための届出です。一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。

届出人

分籍する人

届出期間

分籍する日

必要書類等

戸籍謄本【1通】(同一区内に分籍する場合を除く)

届出の際のご注意

  • 未成年者、戸籍の筆頭者及び配偶者は分籍できません。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?