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更新日:2026年4月1日
ひとり親、および父または母が身体などに重度の障害がある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
| 区分 | 児童一人の手当月額 | 児童二人目以降の加算額 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 48,040円~11,340円 |
11,340円~5,680円 |
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