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更新日:2026年4月1日

児童扶養手当

ひとり親、および父または母が身体などに重度の障害がある児童の母または父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

  • 公的年金の受給資格がある方で、年金額が児童扶養手当額より高い方は該当しません。
  • 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

手当支給額(令和8年4月~)

区分 児童一人の手当月額 児童二人目以降の加算額
全部支給 48,050円 11,350円
一部支給 48,040円~11,340円

11,340円~5,680円

お問い合わせ

瀬戸内町町民税務課こども係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-76-3737

ファックス:0997-72-1120

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