ホーム > 暮らし・コミュニティ > 戸籍・住民の手続き > 結婚・離婚 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
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更新日:2026年1月28日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。
親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。
令和8年4月1日
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