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更新日:2026年1月28日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。
親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。

施行期日

令和8年4月1日

主な改正

  • 親の責務に関するルールの明確化
  • 親権に関するルールの見直し
  • 養育費の支払い確保に向けた見直し
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
  • 財産分与に関するルールの見直し
  • 養子縁組に関するルールの見直し
  • その他の改正

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。(外部リンク)

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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