○瀬戸内町デジタル変革条例

令和5年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,瀬戸内町におけるデジタル化の推進に関する基本理念を定め,町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに,デジタル化の推進に関する基本原則を定めることにより,デジタル化の推進によって瀬戸内町を活性化し,持続可能な地域社会への変革を行うことを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において,用語の定義は次のとおりとします。

(1) デジタル化の推進 法第2条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用に基づく施策の推進をいいます。

(2) 町民等 町内に居住し,若しくは滞在する者及び事業者をいう。

(3) 関係人口 瀬戸内町に愛着を持ち,多様な形で瀬戸内町と積極的に関わる意思のある人をいいます。

(4) 外部デジタル人材 情報通信技術に関する専門的知識を有する人材(職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号)又は技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の適用を受ける職員を除く)や事業者をいいます。

(理念)

第3条 デジタル化の推進は,次に掲げる理念にのっとり推進されなければなりません。

(1) 町民一人ひとりがデジタル化の恩恵を享受することにより,日常生活等の課題を解決し,豊かに暮らすことのできる,誰一人取り残されない,あたたかい社会を目指すこと。

(2) デジタル化の推進は,運用上及び財政上の持続可能性を十分に勘案した上で行うこと。

(3) デジタル化の推進は,個人情報を保護し,また,個人のプライバシーの保護に配慮するとともに,情報の収集及び活用の主体,目的及び内容に関する透明性を確保した上で行うこと。

(4) デジタル化の推進は,それ自体を目的とするのではなく,常に町民の利便性の向上等を意識し,柔軟で継続的な改善に取り組むこと。

(町の責務)

第4条 町は,前条に定める理念にのっとり,デジタル化の推進を行い,持続可能な地域社会を築くための施策を総合的に推進する責務を有します。

(町民等の役割)

第5条 町民等は,デジタル化の推進に関する理解と関心を深めるとともに,町と協働,連携して,持続可能な社会の構築に努めなければなりません。

(基本原則)

第6条 町は,次に掲げる事項を基本原則として,デジタル技術を活用した持続可能な地域社会への変革を進めなければなりません。

(1) 町民の利便性の向上 町民生活等に関わる様々な分野について,地域の特性と自主性を尊重した情報通信技術を最大限に活かし,課題解決に取り組みます。

(2) 行政の業務効率化 情報通信技術を最大限に活かし,業務の効率化や高度化を図ることにより,人的資源を確保し,行政サービスの更なる向上に繋げます。

(3) デジタル化に関する関係人口の創出 前各号の取組を達するため,関係人口の創出等を通じて,外部デジタル人材が瀬戸内町で活躍できるよう取り組みます。

(全体方針の策定)

第7条 町長は,第4条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための全体方針を策定しなければなりません。

2 町長は,前項の全体方針を策定し,又は変更したときは,速やかに,これを公表しなければなりません。

(推進体制)

第8条 町長は,デジタル化に関する施策について総合調整を行うとともに,これを実効性のあるものとするため,全庁的・横断的な推進体制を整備しなければなりません。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町デジタル変革条例

令和5年3月7日 条例第5号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月7日 条例第5号