○瀬戸内町町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱
令和5年3月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)第16条又は第18条第2項(条例第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃,敷金及び金銭(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(家賃等の減免の対象者)
第2条 家賃等の減免を受けようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者及び同居親族(以下「入居者等」という。)の収入月額(課税対象となる収入に非課税所得となっている年金,給付金等全ての収入を加算し,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下この条において同じ。)が50,000円以下である者
(2) 入居者等が6か月以上の療養を要する病気にかかり,そのための支出を控除した収入月額が前号の基準に該当する者
(3) 入居者等が,水害,火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けた場合において,生活必需品を得るための支出を控除した収入月額が第1号の基準に該当する者
(4) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で家賃等が住宅扶助額を超えるもの又は6か月以上の入院療養を要する同法の適用者で住宅扶助料を削除されたもの
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めた者
(家賃等の減免の基準)
第3条 前条第1項各号に該当する者の家賃等の減免の基準は,次のとおりとする。
ア 収入月額が25,000円を超え,50,000円以下の者は,家賃等の4分の1を減免する(減免する金額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下同じ。)。
イ 収入月額が25,000円以下の者は,家賃等の2分の1を減免する。
(2) 前条第1項第4号に該当する者については,家賃等が住宅扶助額を超える部分に相当する額を減免する。
(減免申請の手続)
第4条 家賃の減免を受けようとする者は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年瀬戸内町規則第6号。以下「規則」という。)第14条第1項に規定する町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 収入申立書(年度途中の自営業開業者,内職をしている者,仕送りを受けている者又はその他の収入のある者に限る。)(別記第1号様式)
(2) 年金,恩給,給付金等を受給している場合は,受給証書の写し
(3) 失業中の場合は,雇用保険受給資格者証の写し
(4) パート,アルバイト等で収入がある場合は,給与支払証明書(会社又は雇用主の証明のあるもの)
(5) 疾病による場合は,医師の診断書及び治療費の領収書
(6) 災害による場合は,り災証明書等関係機関の証する書類
(7) 生活保護法による住宅扶助の受給者にあっては,生活保護受給証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の申請書を受理したときは,書類の内容審査を行い必要に応じて実態調査を行うものとする。
(家賃等の徴収猶予の対象者)
第5条 家賃等の徴収猶予の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 離職等により収入が激減した者
(2) 疾病等により一時的に医療費が必要になり,生活に困窮している者
(3) 災害により著しい損害を受けた者
(4) その他納期限までに納付することができないことにつき,やむを得ない理由があると町長が認めた者
(減免又は徴収猶予の期間)
第8条 家賃等の減免の期間は,1年以内とし,家賃等の徴収猶予については,6か月以内を限度とする。ただし,適用期間は,申請後,決裁のあった日の属する月の翌月から適用し,当該年度の末日までとする。なお,町長が特別の理由があると認めた場合には,延長することができる。
(届出義務)
第9条 家賃等の減免又は徴収猶予が承認された者は,その事由が消滅したときには,直ちに,町営住宅家賃等の(減免・徴収猶予)事由消滅届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の届出を受理したときは,届出日の属する月から家賃等の減免又は徴収猶予の承認を取り消すものとする。
(承認の取消し又は減免額の変更)
第10条 町長は,家賃等の減免又は徴収猶予を承認された者が,次の各号いずれかに該当するときは,承認を取り消し,又は減免額の変更をするものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 届出義務に違反したとき。
(3) 家賃等を滞納したとき。
(4) その他違反事項があると認めたとき。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。