○瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年瀬戸内町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(単身入居者の住宅)
第2条 条例第5条第2項に規定する住宅は,居室数が3以下の住宅とする。
2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 納税状況を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
3 条例第5条第1項第1号アに規定する規則で定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で,その障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) 海外からの引揚者で,本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で,当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(9) 同居者に中学校就学の始期に達するまでの者がある者
4 町長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該申込をした者の心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。
(入居者の選考委員会)
第5条 条例第8条に規定する入居者の選考については,瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会設置条例(昭和34年瀬戸内町条例第32号。)による。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は第3号様式による。
2 連帯保証人が個人において,請書に記載すべき極度額は,町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。
3 請書には,連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)及び所得額証明書・納税証明書を添付しなければならない。
(世帯員異動届)
第10条 町営住宅の入居者は,その世帯員に次に掲げる異動があったときは,速やかに町営住宅世帯員異動届(第7号様式)に当該異動があった事を証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 出生,転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(事故報告書)
第15条 入居者は,当該町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置を取り,速やかに町営住宅事故報告書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第17条 条例第24条ただし書の町長の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認申請)
第18条 条例第25条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,町営住宅模様替(増築)承認申請書(第15号様式)に設計書を添えて,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,条例第25条第1項ただし書の町長の承認を受け,町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは,工事完了届(第16号様式)を町長に提出し,町営住宅等監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。
(町営住宅管理人の設置)
第22条 住宅管理人は,町営住宅の1棟ごとに1人置くものとする。ただし,町長が必要と認める場合は,この限りでない。
(町営住宅管理人の職務)
第23条 町営住宅管理人は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災,ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 町長の指示事項の入居者への周知
(3) 家賃等の納入通知書の配布
(4) 第12条に規定する収入申告書等の配布
(5) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の発見,処理及び報告に関すること。
(6) その他住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の報償の支給)
第24条 住宅管理人に対する報償は,年3回とし,前月分までを支給する。
(集会所の使用目的)
第26条 条例第2条に規定する共同施設のうち集会所(以下「集会所」という。)は,入居者相互の親睦と団地生活の向上を図り,福利厚生,文化教養等のための講習会その他諸行事を行うために使用することを目的とする。
(集会所の使用者)
第27条 集会所を使用することができる者は,次表の左欄各項に掲げる集会所に応じてそれぞれ右欄各項に定める者とする。
集会所名 | 使用できる者 |
瀬久井原集会所 | 瀬久井団地 C棟 D棟 E棟 80戸 瀬久井原団地 F棟 G棟 H棟 120戸 古見田原団地 S棟 30戸 計230戸の入居者及びその同居親族 |
高丘集会所 | 宮前団地 2階建60戸 高丘団地 2階建30戸 4階建 24戸 高丘団地ろの1号棟~5号棟 111戸 計225戸の入居者及びその同居親族 |
(使用許可)
第28条 集会所を使用しようとするときは,集会所使用許可申請書(第21号様式)を町長に提出しその許可を受けなければならない。
(費用負担)
第29条 集会所のし尿,ごみ,汚物の処理に要する費用,水道料,電気ガス代その他集会所の使用に要する費用は,使用者の負担とする。
(使用者の責務)
第30条 使用者は,集会所の使用に当たっては必要な注意をはらい,正常な状態で維持しなければならない。
(使用の制限)
第31条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは使用できないものとする。
(1) 団地生活の秩序をみだすおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動並びに宗教活動及び選挙活動を目的とするとき。
(3) 営利を目的とすると認めたとき。
(4) 宿泊の用に供するとき(防災等に係る一時避難を除く)。
(5) その他集会所の使用目的に反すると認めたとき。
(使用許可取消し)
第32条 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,その者の集会所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序をみだし,又はみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 風紀をみだし,又はみだすおそれがあると認めたとき。
(3) 防災上危険があると認めたとき。
(4) その他集会所を使用することが不適当と認めたとき。
(駐車場使用許可の手続き)
第33条 駐車場管理協議会は,条例第54条により駐車場の使用許可を申請しようとするときは,瀬戸内町公有財産管理規則(昭和58年瀬戸内町規則第11号。)(以下「公有財産規則」という。)第18条により行政財産の使用許可申請を同規則第19条を準用し,町営住宅等駐車場使用許可申請書(第22号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は駐車場の使用許可を認めたときは,町営住宅等駐車場使用許可書(第23号様式)を申請者に交付し,町営住宅等駐車場使用許可台帳に記載しなければならない。
(駐車場管理協議会への加入・脱退)
第34条 駐車場を利用しようとする者は,駐車場管理協議会に対し加入する旨の書面に保証金を添え提出しなければならない。
2 町営住宅からの退去その他の理由により駐車場を利用する正当な理由を失った自動車保管場所管理協議会会員(以下「会員」という。)は,ただちに脱退する旨を書面で報告しなければならない。
(駐車場の使用条件)
第35条 条例第54条第2項の規則に定める条件については,公有財産規則第20条の規定を準用する。この場合において,「行政財産」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(駐車場の使用料)
第36条 条例第55条第1項の規定により町長の定める駐車場の使用料は,月額1,000円とする。
2 条例第55条第3項の規定により町長の定める期間は,毎月末日とする。
3 会員は,毎月町長の徴収する使用料に駐車場管理協議会経費を加えた額を駐車場利用料として,駐車場管理協議会に指定された期日までに納入しなければならない。
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第3号の2)
この規則は,平成17年3月11日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月26日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第12号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。