○瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例

平成9年12月15日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第38条)

第2章の2 町営住宅の整備基準(第38条の2―第38条の17)

第3章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第39条―第45条)

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第46条―第49条)

第5章 補則(第50条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営法」という。)及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄振法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について関係法令に定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営法第2条第2号に規定する公営住宅及び奄振法に基づいて建設した住宅で本町が設置するものをいう。

(2) 共同施設 公営法第2条第9号に規定する施設で本町が設置するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公営法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 本町が施行する公営法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 公営法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町内の適当な場所における掲示

(3) 町防災行政無線

(4) その他町民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法 選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 公営法令第5条各号に掲げる事由

(5) その他特に町長が必要と認める場合

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等であっては,第2号及び第4号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。ただし,その者と同居する者は,親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が,公営法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 各種町税及び使用料を滞納していない者であること。

(4) その者又は同居親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する入居者資格のある者のうち,その者以外に同居する者がない者が入居できる町営住宅は町長が別に定めるものとする。ただし,町長がこれにより難い事情があると認めるときは,この限りでない。

(入居者資格の特例)

第6条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は,同項各号に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失ったものでなければならない。

(入居の申込及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは,当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し,その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,公営法令第7条の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

2 町長は,前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,町長が規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は,第1項に規定する者のうち,老人,身体障害者,寡婦,寡夫若しくは引揚者で町長が定める要件を備えている者又は特別の事情があると認める者であって速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては,第2項から前項までの規定にかかわらず,町長が割り当てた町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合においては,入居決定者のほかに補欠として,入居順位を定めて,必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 町長は,次条第5項の規定により入居の決定を取り消したとき,又はすでに入居している者が当該町営住宅を明け渡したときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者の資格は,次の入居者公募のときまでとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は,決定のあった日から7日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

(3) その他町長が必要と認める書類を提出すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して,速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

6 町長は,入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項若しくは第2項の手続をしないとき又は前項に規定する期間内に入居しないときは,町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更)

第11条 入居者は,連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは,規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項本文の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居後における入居者に係る収入が第5条第1項第1号に掲げる金額を超えるとき。

(2) 町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営法令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公営法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,公営法令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,規則で定めるところにより,収入を申告しなければならない。

2 町長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から第10条第3項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第38条第1項による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,第1項にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は,第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは,前項の敷金を減免し,又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡したとき又は入居手続をした入居決定者が第10条第4項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設,エレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持・運営に要する費用

(4) 畳の表替え,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

2 前項各号のうち,共用部分に要する費用は共益費として入居者の負担とする。

3 町長は,第1項第1号から第3号までに掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収し,負担することができる。

4 共益費の納付については,第17条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が,町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは,町長の定めるところにより,あらかじめ届出をしなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第23条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第24条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第25条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築した場合,町長は当該入居者に対し,自己の費用で原状回復又は撤去を命ずるものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は,毎年度,第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を当該収入超過者に通知する。

2 町長は,第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公営法令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を当該高額所得者に通知する。

3 入居者は,前2項の規定による認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,必要があると認めるときは,当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第27条 前条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し,近傍同種の住宅の家賃以下で,公営法令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第29条 町長は,第26条第2項の規定により,高額所得者と認定された入居者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その者の申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は,第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は,前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金額を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金額に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第31条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については,その者が公営法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は第14条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第33条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,公営法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第30条第2項の規定を準用する。この場合において,第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第34条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が,公営法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず,公営法令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は,公営法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず,公営法令第11条で定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,7日前までに町長に届け出て,町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第25条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査の日までに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅明渡しの請求)

第38条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

第2章の2 町営住宅の整備基準

(整備基準)

第38条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については,この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第38条の3 町営住宅は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第38条の4 町営住宅は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第38条の5 町営住宅の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第38条の6 町営住宅の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生の恐れが高い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定しなければならない。

(敷地の安全等)

第38条の7 敷地が地盤の軟弱な土地,崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であると認められるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講じなければならない。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けなければならない。

(住棟等の基準)

第38条の8 住棟その他の建築物は,敷地及びその周辺の地域の良好な住居環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置しなければならない。

(住宅の基準)

第38条の9 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講じなければならない。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上必要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(住戸の基準)

第38条の10 町営住宅の1戸当たりの住戸専用面積(当該町営住宅(共同住宅である場合にあっては,共用部分(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第3条に規定する共用部分をいう。以下同じ。)以外の部分に限る。)の床面積をいう。以下同じ。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設けるときは,この限りではない。

2 町営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けなければならない。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保されると認められるときは,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(住戸内の各部)

第38条の11 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(共用部分)

第38条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものを講じなければならない。

(附帯施設)

第38条の13 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けなければならない。

2 前項の附帯施設を設けるときは,入居者の衛生,利便,良好な居住環境の確保等に支障が生じないように考慮しなければならない。

(児童遊園)

第38条の14 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとしなければならない。

(集会所)

第38条の15 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとしなければならない。

(広場及び緑地)

第38条の16 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮した適切なものとしなければならない。

(通路)

第38条の17 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的なものとなるように配慮しなければならない。

2 通路における階段には,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けなければならない。

第3章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第39条 町長は,社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第40条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長に許可を申請しなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第41条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては,第17条から第25条まで,第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第10条第3項」とあるのは「第40条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と,「第38条第1項」とあるのは「第38条第1項及び第45条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第40条第1項による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第46条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者資格)

第47条 前条の規定により,町営住宅を使用することができる者は,第5条の規定にかかわらず,特優賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者でなければならない。

(家賃)

第48条 第46条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。

(準用)

第49条 第46条の規定による町営住宅の使用については,第47条から前条までに定めるもののほか,第3条第4条第7条から第13条まで,第16条から第25条まで,第32条から第38条までの規定を準用する。この場合において,第7条第1項中,「前2条」とあるのは「第47条」と,第17条第1項中「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と,第32条第1項中「第14条第1項,第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第50条 町営住宅監理員は,町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は,町営住宅,共同施設の管理に関する事務をつかさどり,町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は,町営住宅監理員の職務を補助させるため,町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は,町営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか,町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第51条 町長は町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(駐車場管理協議会)

第52条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用については,駐車場の使用管理を目的とする団体(以下「駐車場管理協議会」という。)を組織し,その代表者により当該駐車場全体の使用について町長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者資格)

第53条 駐車場を使用できる者は,次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又はその同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の使用許可)

第54条 駐車場管理協議会は,会員の総意により駐車場を使用しようとするときは,規則の定めるところにより駐車場の使用許可の申請をしなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請をした駐車場管理協議会の全ての会員が前条の条件を具備すると認めたときは,駐車場管理協議会に対して規則に定める条件を付して駐車場の使用を許可するものとする。

(駐車場の使用料)

第55条 駐車場の使用料は近傍同種の駐車場の使用料を限度として,町長が別に定める。

2 町長は,前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 駐車場の使用者は,第1項及び前項に定める使用料を町長の定める期間内に納入しなければならない。

4 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(保証金)

第56条 町長は,駐車場の使用を許可した者に対し,3月分の駐車場の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は,前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する保証金は,駐車場の使用者が駐車場を明け渡したときに,これを還付する。ただし,未納の駐車場使用料又は損害賠償金があるときは,保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

(報告の請求)

第57条 町長は,駐車場の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該駐車場を使用している駐車場管理協議会に対して,規則に定める事由について報告させることができる。

(申請内容の変更)

第58条 駐車場管理協議会は,第54条第1項による申請の内容に変更が生じた場合にはすみやかに町長に報告しなければならない。

(駐車場の使用許可の取り消し)

第59条 町長は,駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において,駐車場の使用許可を取り消し,又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで3月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する駐車場の使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(罰則)

第60条 町長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例の廃止)

2 瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(昭和51年瀬戸内町条例第16号)は,廃止する。

(経過措置等)

3 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が平成10年3月31日における家賃の額を超える場合にあっては条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から平成10年3月31日における家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,平成10年3月31日における家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が平成10年3月31日における家賃の額に割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から平成10年3月31日における家賃の額及び割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,平成10年3月31日における家賃の額及び割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前にした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例の一部改正による改正後の瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項に規定する入居者資格については,同項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

6 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号。以下「第一次一括法」という。)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる町営住宅の入居者の資格のうち第1条の規定による改定前の瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定の適用については,同項中「次の各号「老人,身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)と,「ならない」とあるのは,「ならない。ただし,その者と同居する者は,親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に限るものとする」とする。

(平成12年12月18日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月9日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第9号)

この条例は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例

平成9年12月15日 条例第26号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成9年12月15日 条例第26号
平成12年12月18日 条例第30号
平成20年3月12日 条例第8号
平成20年12月15日 条例第22号
平成21年9月9日 条例第22号
平成24年3月8日 条例第5号
平成25年3月7日 条例第8号
令和元年6月25日 条例第9号
令和2年12月11日 条例第30号