○瀬戸内町特別水産業対策基金利子補給要綱

平成26年3月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町長は,水産業の円滑な経営を支援するため,漁協組合員に瀬戸内町特別水産業対策基金を貸し付ける金融機関に対し利子補給金を交付するものとし,その交付に関しては,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給及び補助率等)

第2条 町長は予算の範囲内で貸付金融機関に対し,毎年1月1日から12月31日までの期間において,貸付金融機関が貸し付けた利子補給対象資金に係る支払い利息(延滞利息を除く。)に利子補給金を交付する。補助率等は別表に定めるとおりとする。

2 利子補給金の対象となる貸付限度額は,瀬戸内町特別水産業対策基金条例施行規則に定める貸付限度額とする。

(利子補給期限)

第3条 町長が前条の規定により利子補給金を交付する期限は,貸付金融機関が,貸付を開始した日より償還満了の日までとする。

(利子補給金の交付)

第4条 利子補給金の交付申請は,瀬戸内町補助金等交付規則第6条により交付申請書(様式1号)を翌年の1月31日までに提出するものとする。

2 利子補給金の請求は,瀬戸内町補助金等交付規則により,交付決定後,実績報告書等の関係書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(報告及び調査)

第5条 町長は,瀬戸内町特別水産業対策基金利子補給事務が適切に行われているかどうかを知るために必要があるときは,当該資金を貸し付けた金融機関又は,当該資金の貸し付けを受けた漁協組合員から報告を徴し,又は,その職員をしてそれらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとし,それらの者はこれに協力しなければならない。

(利子補給金の停止等)

第6条 町長は,瀬戸内町特別水産業対策金の貸し付けを受けた漁協組合員がその借入金を借り入れの目的外の目的に使用したときは,金融機関に対する利子補給を停止する。

2 町長は金融機関がこの要綱又は,瀬戸内町補助金等交付規則の条項に違反したときは,金融機関に対する利子補給を停止し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは,一部の返還を命じることができるものとする。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利子補給金額

利子補給金額は次のとおり算出する。ただし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。

利子補給金額=支払利息額(延滞利息を除く)×0.8%(補助率)

様式 略

瀬戸内町特別水産業対策基金利子補給要綱

平成26年3月6日 告示第2号

(令和5年2月1日施行)