○瀬戸内町補助金等交付規則
昭和59年4月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき交付する補助金,助成金,補給金その他これに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付に関する事務の取扱いについて,基本的事項を規定し,もって補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(他の規則等との関係)
第2条 補助金等に関しては,他に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(公正及び効率性の確保)
第3条 補助金等に係る予算の執行は,法令(条例,規則を含む。)及び予算の定めるところに従い,公正かつ効率的でなければならない。
(補助の対象)
第4条 補助金等は,町の行政上,町長が適当と認めた事務,事業又は行事(以下「補助事業等」という。)を行う団体その他のものに対して交付する。
(補助率又は補助額)
第5条 補助率又は補助額は,予算の範囲内で町長が定める。
(交付の申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとするものは,交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長へその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,また必要に応じて行う実地調査等により,補助金等を交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定を行うものとする。この場合において町長は,交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付するものとする。
2 町長は,補助金等の交付の決定をしたときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 補助事業者等は,補助事業等及びその経費の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を常に備えなければならない。
2 町長は,必要があると認めるときは,前項の書類及び帳簿について報告をさせ又は検閲することがある。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,30日以内に実績報告書(第6号様式)により報告しなければならない。
2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金等の交付決定額の範囲内において,補助金等を一括又は分割して概算交付することができる。この場合町長は,概算交付通知書(第9号様式)により補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第12条 町長は,補助事業者等が,補助事業等に関して次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において当該取消しの部分に関し既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をなし,又は事業の施行について不正の行為があったとき
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき
(3) 補助事業等の全部若しくは一部を停止又は廃止したとき
(4) その他この規定に違反したとき
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,補助金等の事務に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町補助金交付規則(昭和33年瀬戸内町規則第1号)は,廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。