○瀬戸内町特別水産業対策基金条例施行規則
平成26年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町特別水産業対策基金条例(平成26年瀬戸内町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第2条 条例第1条に規定する貸付の条件は,次のとおりとする。
(1) 貸付の用途 生活資金及び事業に必要な運転資金及び設備資金とする。
(2) 貸付の限度額 1組合員当たり250万円とする。
(3) 貸付期間 生活資金3年以内,運転資金・設備資金については5年以内とする。
(4) 貸付利率 金融機関と町長が協議した利率。
(5) 償還方法 金融機関の定める方法。
(6) 担保 金融機関の判断により定める。
(7) 保証人 金融機関の判断により定める。
(8) その他 貸付手続き,貸付者の決定,債券管理及び回収等については,すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。
(利子補給率等)
第3条 利子補給率は,貸付けた金融機関に対し,別に定める要綱により交付する。
(漁業協同組合の遵守事項)
第4条 条例第5条に規定する瀬戸内漁業協同組合が遵守する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 貸付に伴う斡旋手数料を徴してはならないこと。
(2) 納税を確認するため,貸付を受ける者に町長が発行する納税証明書の提出を求めること。
(3) 借入者の提出する瀬戸内町特別水産業対策基金借入申請書(様式第1号)により,瀬戸内漁業協同組合長の意見を添えること。
(書類の保管)
第7条 金融機関は,善良なる注意をもって貸付に関係する書類を保管するものとし,町長の要求があった場合は,当該書類を提示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,瀬戸内町特別水産業対策基金の貸付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日規則第7号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。