○瀬戸内町特別水産業対策基金条例施行規則

平成26年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町特別水産業対策基金条例(平成26年瀬戸内町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付条件)

第2条 条例第1条に規定する貸付の条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付の用途 生活資金及び事業に必要な運転資金及び設備資金とする。

(2) 貸付の限度額 1組合員当たり250万円とする。

(3) 貸付期間 生活資金3年以内,運転資金・設備資金については5年以内とする。

(4) 貸付利率 金融機関と町長が協議した利率。

(5) 償還方法 金融機関の定める方法。

(6) 担保 金融機関の判断により定める。

(7) 保証人 金融機関の判断により定める。

(8) その他 貸付手続き,貸付者の決定,債券管理及び回収等については,すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は,貸付けた金融機関に対し,別に定める要綱により交付する。

(漁業協同組合の遵守事項)

第4条 条例第5条に規定する瀬戸内漁業協同組合が遵守する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 貸付に伴う斡旋手数料を徴してはならないこと。

(2) 納税を確認するため,貸付を受ける者に町長が発行する納税証明書の提出を求めること。

(3) 借入者の提出する瀬戸内町特別水産業対策基金借入申請書(様式第1号)により,瀬戸内漁業協同組合長の意見を添えること。

(申込方法)

第5条 条例第6条の承諾は,借入者が瀬戸内町特別水産業対策基金借入申請書(様式第1号)に瀬戸内漁業協同組合長の意見を添え,町長が発行する納税証明書を添付のうえ,取扱金融機関に提出することにより申込みする。

(資金に関する報告)

第6条 条例第7条の規定による報告は,瀬戸内町特別水産業対策基金状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

(書類の保管)

第7条 金融機関は,善良なる注意をもって貸付に関係する書類を保管するものとし,町長の要求があった場合は,当該書類を提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,瀬戸内町特別水産業対策基金の貸付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日規則第7号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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瀬戸内町特別水産業対策基金条例施行規則

平成26年3月6日 規則第3号

(平成27年6月1日施行)