○瀬戸内町債権管理条例施行規則

令和2年9月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町債権管理条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 町の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 町の債権の額

(4) 町の債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) その他町の債権を適正に管理するために必要な事項

(徴収計画)

第3条 条例第5条に規定する徴収計画の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 目標収納率

(2) 徴収強化月間

(3) その他徴収に関する取組事項

(督促)

第4条 非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しないものを除く。)について条例第6条の規定による督促を行う場合は,他に特別の定めがあるときを除き,納付の期限を経過した日から20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は,督促状の発付の日から起算して10日を超えてはならない。

(議会への報告)

第5条 条例第9条第3項の規定に基づき議会に報告する事項は,次のとおりとする。

(1) 放棄した町の債権の名称

(2) 放棄した町の債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町債権管理条例施行規則

令和2年9月8日 規則第18号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
令和2年9月8日 規則第18号