○瀬戸内町債権管理条例
令和2年9月8日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,町の債権の徴収等に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより,債権管理の一層の適正化を図ることを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第2号から第7号までに掲げる債権を除いたものをいう。
(2) 債権管理者 町長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。
(3) 強制徴収債権 町の債権のうち,法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項第1号に掲げる債権をいう。
(4) 非強制徴収債権 町の債権のうち,強制徴収債権を除いたものをいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については,法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は,法令又は条例の定めるところにより,町の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は,町の債権を適正に管理するため,規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(債務者に関する情報の共有)
第6条 債権管理者は,履行期限までに履行されない町の債権がある場合において,当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があるときは,当該事務の遂行に必要な限度で,かつ,地方税法第22条その他の法令の規定に反しない限りにおいて,当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(瀬戸内町個人情報保護条例(平成18年瀬戸内町条例第22号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下,この項において同じ。)内において利用し,他の実施機関に提供し,又は他の実施機関から収集することができる。
2 債権管理者は,前項の規定により利用し,又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 債権管理者は,第1項の規定により利用し,又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は,当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(徴収計画)
第7条 債権管理者は,町の債権を適切かつ効率的に徴収するため,毎年度,徴収計画を策定しなければならない。
(督促)
第8条 債権管理者は,町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは,法令の定めるところにより,これを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第9条 債権管理者は,強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予,換価の猶予及び滞納処分の停止については,法令又は条例の定めるところにより,これを行わなければならない。
(強制執行等)
第10条 債権管理者は,非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びにその徴収停止,履行期限の延長及び当該非強制徴収債権に係る債務の免除については,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までに定めるところにより,これを行わなければならない。
(債権の放棄)
第11条 債権管理者は,非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。以下同じ。)について,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該非強制徴収債権につき消滅時効が完成したとき。
(2) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が,強制執行をした場合の費用及び当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が行方不明その他これに準ずる事情にあり,当該非強制徴収債権を徴収できる見込みがないとき。
2 非強制徴収債権の放棄については,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,前項の定めるところによる。
3 債権管理者は,前2項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは,議会に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,債権管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和8年3月3日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。