○瀬戸内町債権管理条例

令和2年9月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,町の債権の徴収等に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより,債権管理の一層の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第2号から第7号までに掲げる債権を除いたものをいう。

(2) 債権管理者 町長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。

(3) 強制徴収債権 町の債権のうち,法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項第1号に掲げる債権をいう。

(4) 非強制徴収債権 町の債権のうち,強制徴収債権を除いたものをいう。

(債権管理者の責務)

第3条 債権管理者は,法令又は条例の定めるところにより,町の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。

(台帳の整備)

第4条 債権管理者は,町の債権を適正に管理するため,規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(徴収計画)

第5条 債権管理者は,町の債権を適切かつ効率的に徴収するため,毎年度,徴収計画を策定しなければならない。

(督促)

第6条 債権管理者は,町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは,法令の定めるところにより,これを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 債権管理者は,強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予,換価の猶予及び滞納処分の停止については,法令又は条例の定めるところにより,これを行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 債権管理者は,非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びにその徴収停止,履行期限の延長及び当該非強制徴収債権に係る債務の免除については,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までに定めるところにより,これを行わなければならない。

(債権の放棄)

第9条 債権管理者は,非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。以下同じ。)について,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該非強制徴収債権につき消滅時効が完成したとき。

(2) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が,強制執行をした場合の費用及び当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者が行方不明その他これに準ずる事情にあり,当該非強制徴収債権を徴収できる見込みがないとき。

2 非強制徴収債権の放棄については,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,前項の定めるところによる。

3 町長は,前2項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは,議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,債権管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町債権管理条例

令和2年9月8日 条例第17号

(令和2年9月8日施行)