○瀬戸内町水道事業旅費規程
平成31年3月27日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 瀬戸内町水道事業企業職員又は職員以外の者が公務のため出張する旅費に関しては,この規程の定めるところによる。
(職員等の旅費に関する条例の準用)
第2条 旅費については,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号)及び職員等の旅費支給規則(昭和59年瀬戸内町規則第11号)の規定を準用する。この場合において,「町」とあるのは,「水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。