○瀬戸内町地域活性化定住促進条例施行規則

平成26年3月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町地域活性化定住促進条例(平成26年瀬戸内町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定住と認める期間)

第2条 条例第2条の規定による定住と認める期間は,瀬戸内町内に引き続き5年以上住所を有し,継続して居住していることとする。なお,住宅リフォーム等助成金にのみ適用する。

(助成対象工事等)

第3条 助成金の交付対象となる工事は,次に掲げる工事とする。

(1) 町内に事業所を有し,瀬戸内町の法人住民税が課せられている法人又は町内に住民登録している個人事業主が施工する工事とする。

(2) 住宅リフォーム等助成金の交付対象となる工事は,この規則に定めるものの他,瀬戸内町住宅リフォーム等助成金交付要綱の規定によるものとする。

(助成金等の額)

第4条 助成金の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 住宅リフォーム等助成金の額は,上限を10万円とし,1回限りとする。

(2) 出産祝金の支給額は,1子につき5万円とし,本町の小学校入学祝金及び古仁屋高等学校入学祝金(地域みらい留学生は除く)として同額を支給するものとする。また,出産祝金等は,瀬戸内町商工会の商品券とする。

(申請手続)

第5条 条例第6条の規定による各助成金等の交付申請をしようとするときは,交付申請書(別記第1号様式又は第2号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による助成金等の交付申請の基準日及び期限は,次の表のとおりとする。

助成金等の種類

基準日

申請の期限

出産祝金等

出生届出日

入学式

基準日から1箇月以内

3 第1項の規定による助成金等の交付申請は,交付申請書に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。

別表を次のとおり

助成金の種類

添付書類

担当課

出産祝金

母子手帳出生証明書の写し等

町民生活課

小学校入学祝金

古仁屋高等学校入学祝金

在学証明書

(助成金等の交付)

第6条 住宅リフォーム等助成金,出産祝金等については,町税,町営住宅使用料,水道料,保育料等,申請者及び同一世帯員が町に対する債務を滞納していない場合に限り交付する。ただし,分納誓約等により,適正かつ確実な納付が見込まれるときは,この限りではない。

2 条例第4条第2項の瀬戸内町職員とは,生計を同一とする家族を含むものとする。

(審査委員会)

第7条 町長は,条例第7条の規定による助成金等の交付にあたっては,瀬戸内町地域活性化定住促進審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 審査委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,副町長をもって充てる。

4 委員は,総務課長,企画課長,税務課長,優遇措置を所管する担当課局長をもって充てるほか,必要がある場合には町長がその都度任命する。

5 審査委員会の事務は,優遇措置を所管する課局において行う。

(審査委員会の職務)

第8条 委員長は,審査委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,総務課長である委員が委員長の職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第9条 審査委員会の会議は,各申請書受理後30日以内に開会する。

2 審査委員会は委員長が招集し,委員長が議長となる。

3 議事は,委員の過半数をもって決する。

4 可否同数の場合は,議長の決するところによる。

(助成金等の決定)

第10条 町長は,各助成金等の交付を決定したときは,申請者へ交付決定通知書(別記第3号様式又は第4号様式)を交付するものとする。

(助成金の請求)

第11条 助成金は施工業者へ支払うものとし,施工業者が助成金を請求しようとするときは,請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金等の返還)

第12条 条例第8条の規定により助成金等の返還を命ずるときは,瀬戸内町地域活性化定住促進条例助成金返還命令書(別記第6号様式)に相当の期間を付した返還期限を記載して通知するものとする。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第11号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町地域活性化定住促進条例施行規則

平成26年3月7日 規則第5号

(令和5年1月1日施行)