○瀬戸内町住宅リフォーム等助成金交付要綱
平成26年3月6日
告示第3号
(目的等)
第1条 この要綱は,地域経済活性化対策として,住宅のリフォーム工事等を行う者に対し,予算の範囲内において助成金を交付し,町民の居住環境の向上と住宅投資の波及効果による地域経済の活性化を図ることを目的とする。
2 瀬戸内町住宅リフォーム等助成金(以下「助成金」という。)の交付については、瀬戸内町地域活性化定住促進条例(平成26年瀬戸内町条例第5号)及び瀬戸内町地域活性化定住促進条例施行規則(平成26年瀬戸内町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は,瀬戸内町地域活性化定住促進条例施行規則第5条第1項に該当する者で,居住する住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者とする。
(助成対象住宅)
第3条 助成金交付の対象となる住宅は,次に掲げる住宅とする。
(1) 町内に建築されている一戸建て住宅
(2) 店舗及び事務所との併用住宅やマンション等の集合住宅については,対象者の自己の居住の用に供する部分のみを対象とする。
(助成対象工事等)
第4条 助成金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は,次の各号に掲げるすべてを満たす工事とする。
(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。
(2) 町内に事業所を有し,瀬戸内町の法人町民税が課せられている法人又は町内に住民登録している個人事業主が施工するものであること。
2 次に掲げる工事に要する費用は,助成金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門・塀等,いわゆる外構工事
(3) 他の補助金や助成金等を利用する場合で,当該助成金制度で重複計上が認められない費用
(4) その他助成金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は,工事着手前に,瀬戸内町住宅リフォーム等助成金交付申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 工事内訳見積書の写し
(2) 助成対象住宅の位置図,写真及び工事を行う個所の施工図,工事着手前の写真
(4) 申請者及び同一世帯員の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は,当該対象者及び当該住宅につき1回限りとする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は,瀬戸内町地域活性化定住促進条例第7条により交付を認めた時には,その旨を瀬戸内町リフォーム等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金交付申請の取り下げ)
第7条 申請者は,前条の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る助成金の交付決定の内容又は,これに付された条件に不服があるときは,当該通知を受理した日から10日以内に申請を取り下げることができる。
(事業完了実績報告書)
第8条 申請者は,対象工事が完了したとき(増改築の場合において,建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第4項及び同法第7条の2第2項の規定に基づく検査を受けた日,それ以外のリフォーム等工事にあっては,工事請負業者から対象工事の引渡を受けた日)は,瀬戸内町住宅リフォーム等完了実績報告書(別記第3号様式)に,次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 工事代金領収書の写し
(2) 工事着手前及び工事完成後の写真
(3) 増改築の場合,建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(4) 工事内容の変更が生じた場合には,変更後の工事内訳見積書の写し
(5) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項の書類は,当該対象工事の完了の日から10日以内に提出しなければならない。
(助成金の請求及び支払い)
第10条 助成金は施工業者へ支払うものとし,施工業者が助成金を請求しようとするときは,請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,助成金交付に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
第5号様式 削除