○瀬戸内町地域活性化定住促進条例

平成26年3月6日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,現に瀬戸内町に居住している者又は新たに町民となる者が,将来にわたり引き続き町内に生活基盤を置くための施策を実施することにより定住の促進と人口の増加を図り,もって本町の活性化と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって,現に町に居住している者をいう。

(2) 定住 長期にわたり瀬戸内町内に居住するため,本町の住民基本台帳に記載され,生活の本拠地が本町にあることをいう。

(3) 住宅 延べ床面積が50平方メートル以上の自己所有の住宅であって,自己居住の用に供するものをいう。

(4) リフォーム等 住宅の安全性,耐久性,耐震性,および居住性を向上させるため,既存住宅の増改築,修繕,模様替え等を行うことをいう。

(5) 出産 戸籍法(昭和22年法律第224号)に定められた出生届けが受理されたものをいう。

(助成金等の交付)

第3条 町長は,第1条の目的を達成するため,本町の活性化と福祉の向上に資するものであると認めるときは,住宅リフォーム等助成金,出産祝金等(以下「助成金等」という。)の交付を行うことができる。

(助成金等の交付対象者)

第4条 助成金等の交付を受けることができる者は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅リフォーム等助成金 居住する住宅のリフォーム等を行った者

(2) 出産祝金等 保護者,子ともに町内に住所を有し,町内に居住している者。ただし、出産のために一時的に住所を異動した場合は,この限りではない。

(助成金等の額)

第5条 助成金等の額は,予算の範囲内において,規則で定める額とする。

(助成金等の交付申請)

第6条 助成金等の交付を受けようとする者は,規則で定めるところにより交付申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金等の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,助成金等の交付を決定するものとする。

(助成金等の取消等)

第8条 町長は,助成金等の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,既に交付した助成金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請,届出その他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) その他支給の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は,死亡その他やむを得ないと認めたときは,支給した助成金等の返還を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 改正後の瀬戸内町地域活性化定住促進条例第5条の規定は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年12月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地域活性化定住促進条例

平成26年3月6日 条例第5号

(令和4年6月7日施行)