○瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則

昭和57年7月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 清算金の徴収(第4条―第8条)

第3章 清算金の交付(第9条―第12条)

第4章 供託(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により施行する瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業における清算事務の取扱いについては,法,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業に関する条例(昭和46年瀬戸内町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(清算金)

第2条 法第103条に規定する換地処分のあったときは,土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細書に基づき,宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い,徴収又は交付すべき清算金額を決定する。

2 共有に係る権利がある場合は,共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後,前項の規定により集計又は相殺を行う。

3 登記名義人が死亡している場合は,法定相続人による代理人を定めて徴収交付する。

(清算金額の通知)

第3条 条例第21条の規定による徴収又は交付すべき清算金額が決定したときは,清算金等金額通知書(第1号様式)をもって関係権利者に通知する。

2 土地に関する権利の変更があったときは,承継通知書(第2号様式)をもって新権利者に未徴収又は未交付の清算金額を通知する。

第2章 清算金の徴収

(分割徴収の通知)

第4条 分割して徴収する場合は,その回の納付金額及び納付期限を定め,清算金徴収台帳(第3号様式)に整理記帳し,清算金分割徴収金額決定通知書(第4号様式)により通知する。

(納額通知)

第5条 町長は清算金を徴収するため前条の通知をしたときは,納付期限の少なくとも30日前までに納付義務者に対し納入通知書(第5号様式)を発行する。

(分納額の計算)

第6条 分割の方法は元金均等式とし,第1回の納付金額は総額を分納回数で除して得た金額を下らない額,第2回以後の納付金額は毎回均等(元金を100円位にとどめる。)として得た金額にその回の利子を加えた金額とする。この場合,元金に端数が生じたときは第1回の納付金額に加えるものとする。

2 分割納付金の第2回以後の納付期限は,前回の納付期限の翌日から起算して6月目とする。

(繰上納付)

第7条 第4条の通知を受けた者が繰上納付を望む場合は,清算金繰上納付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は清算金の繰上納付を許可したときは,清算金繰上納付承認書(第7号様式)を交付し,この利子の計算は前回の納付金の納付期限の翌日から繰上げ納付する日までの日割計算による。

(督促)

第8条 清算金を納期限までに納付しない者があるときは,納期限の翌日から20日以内に督促状(第8号様式)を発する。

2 前項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付しないときは,国税滞納処分の例により徴収する。

3 第1項の督促をする場合は,督促手数料60円を徴し,督促状において指定した期限の翌日から年10.75%の割合で延滞金を徴する旨を併せて通知する。

4 前項の延滞金は,滞納者に生活困窮その他特別の事情があると町長が認める場合は,これを減免することができる。

第3章 清算金の交付

(分割交付金額及び交付期限の通知)

第9条 分割して交付する場合は,毎回の交付金額及び交付期限を定め,清算金交付台帳(第9号様式)に整理記帳し,清算金分割交付通知書(第10号様式)により通知する。

(交付金の通知及び請求)

第10条 町長は清算金を交付するため前条の通知をしたときは,交付期限の少なくとも30日前までに清算金交付通知書(第11号様式)をもって交付を受ける土地所有者及び所有権以外の権利者に通知する。

2 清算金の交付を受けようとする者は,前項の規定による通知を受けたのち請求書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(分割交付額及び利子)

第11条 分割の方法は元金均等式とし,第1回の交付金額は,総額を分割交付回数で除して得た金額を下らない額,第2回以後の交付金額は毎回均等(元金を100円位にとどめる。)として得た金額に,その回の利子を加えた金額とする。この場合,元金に端数が生じたときは第1回の交付金額に加えるものとする。

2 分割交付金の第2回以後の交付期限は前回の交付期限の翌日から起算して1年目とする。

(繰上交付の利子)

第12条 分割交付の未交付金額を繰上交付するときの利子の計算は第7条第2項の規定を準用する。

第4章 供託

第13条 法第112条の規定による清算金の供託は清算金供託台帳(第13号様式)に整理記帳し,供託する。ただし,第10条第1項の通知を受けとった抵当権者,質権者,先取特権者からの申出及び交付金供託不要の申出書(第14号様式)の提出があったときには,この限りでない。

第5章 雑則

(変更届出事項)

第14条 土地に関し変更のあった場合の届出は,土地所有権の譲渡,住所変更等についての届出書(第15号様式)による。

2 土地に関する権利の分割移転が行われた場合の各々の清算金は分割地積に按分して定める。

(準用規定)

第15条 この規則で定めるもののほか,清算金の出納等の事務については,瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年10月2日から適用する。

清算事務取扱規則附属様式

第1号様式 清算金等金額通知書

第2号様式 承継通知書

第3号様式 清算金徴収台帳

第4号様式 清算金分割徴収金額決定通知書

第5号様式 納入通知書

第6号様式 清算金繰上納付申請書

第7号様式 清算金繰上納付承認書

第8号様式 督促状

第9号様式 清算金交付台帳

第10号様式 清算金分割交付通知書

第11号様式 清算金交付通知書

第12号様式 請求書

第13号様式 清算金供託台帳

第14号様式 交付金供託不要の申出書

第15号様式 土地所有権の譲渡,住所変更等についての届出書

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瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則

昭和57年7月31日 規則第8号

(昭和57年12月16日施行)