○瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業に関する条例
昭和46年12月25日
条例第37号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,健全な市街地を造成するため,公共施設を整備改善し,宅地の利用増進を図ることを目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号以下「法」という。)第3条第3項の規定により,瀬戸内町(以下「施行者」という。)が,施行する古仁屋地区の土地区画整理事業の施行に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 施行地区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。瀬戸内町大字古仁屋字金久田原,字仲金久原,字山仲田原,字神田原,字大袋原の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は,瀬戸内町大字古仁屋字松江8番地(瀬戸内町役場内)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は,国庫補助金のほか瀬戸内町が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第7条 事業を施行するため,瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の定数は土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたためあらたに選挙又は選任された委員の任期は,すでに選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は,それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,施行者が,くじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 委員に欠員が生じた場合においては,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人及び予備委員となるに必要な得票数)
第12条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は,当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が,それぞれの定数の2分の1をこえるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては,施行者はすみやかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積)
第15条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし,施行日現在において登記されていない土地については施行者が実測した地積とする。
2 前項の規定による申請において,同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは,その全部について申請しなければならない。
3 施行者は,前条の基準地積が,明らかに事実と相違すると認める土地及び特に地積について実測する必要があると認める土地について,その土地の所有者及びその土地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて,その土地の地積を実測して,その基準地積を更正することができる。
4 施行日後に分割した土地の分割後の各筆の基準地積は,分割前の土地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし,分割後の土地各筆の所有者全員が,連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は,分割前の土地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる土地の地積)
第17条 換地計画において,換地について所有権以外の権利の目的となるべき土地又は,その部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は,その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし,その登記地積又は申告地積が当該権利の存する土地の基準地積に符合しないときは,施行者がその土地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は3人とする。
(評定価額)
第19条 従前の宅地及び換地の評定価額は,施行者が,その位置,地積,区画,土質,水利,利用状況環境,固定資産税の課税標準等を考慮し,評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する土地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は当該土地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 換地計画において定める清算金の額は,換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第22条 法第90条,第91条第3項,第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し,若しくは,所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は,従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第23条 施行者は,前2条の清算金を徴収し,又は交付する場合においては,その期限及び場所を定め,少なくともその期限の30日前に,これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,当該清算金に附すべき利子は年6パーセントとし第1回の分割徴収し,又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以降の毎回の納付期限,又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限日から起算して,それぞれ6月目又は1年目とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は,清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし,第2回以後の納付額又は交付額は清算金の総額を分割回数で除して得た額に,その回の利子を加えた金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合においては,施行者は毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において施行者が必要と認めたときは,交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは,未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割納付する者は,その氏名,又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは直ちに施行者に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告,又は届出の受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第28条 法第76条第1項の規定により,県知事の許可を得るために提出する書類は,施行者を経由しなければならない。
(権利の移動の届出)
第29条 この条例施行後において,宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは,当事者双方連署して,遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署にかえることができる。
(代理人の指定)
第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で瀬戸内町大字古仁屋に居住しない者は,事業施行に関する書類の送達を受けるため瀬戸内町大字古仁屋に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは,代理人を指定した者は,直ちに施行者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは,施行者は本人に対する通知又は,書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対して通知又は書類の送達をしたときは,本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し,又は取り消したときは,直ちに施行者に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し,又は取り消した場合においても,前項の届出がない限り,その変更又は取り消しをもって施行者に対抗することができない。
(換地処分の時期の特例)
第31条 施行者は必要があると認めるときは,換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても,法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(通路の管理)
第32条 事業施行により開設した通路は,法第2条第5項の道路とみなし,瀬戸内町が管理する。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか事業の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,瀬戸内都市計画事業古仁屋地区土地区画整理事業の事業決定の公告の日から施行する。
別表第1
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
1万円以上2万円未満 | 6ケ月以内 | 2 |
2万円以上3万円未満 | 1年〃 | 3 |
3万円以上4万円未満 | 1年6ケ月〃 | 4 |
4万円以上5万円未満 | 2年〃 | 5 |
5万円以上6万円未満 | 2年6ケ月〃 | 6 |
6万円以上7万円未満 | 3年〃 | 7 |
7万円以上8万円未満 | 3年6ケ月〃 | 8 |
8万円以上9万円未満 | 4年〃 | 9 |
9万円以上10万円未満 | 4年6ケ月〃 | 10 |
10万円以上 | 5年〃 | 11 |
別表第2
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
1万円以上3万円未満 | 1年以内 | 2 |
3万円以上5万円未満 | 2年〃 | 3 |
5万円以上7万円未満 | 3年〃 | 4 |
7万円以上9万円未満 | 4年〃 | 5 |
9万円以上 | 5年〃 | 6 |