○瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会設置条例

昭和34年7月22日

条例第32号

(設置)

第1条 本町に町長の諮問機関として,瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 本委員会は,瀬戸内町町営住宅入居者を選考することを目的とする。

(組織)

第3条 本委員会委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱し,又は命ずる者をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 町職 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,前条第1号及び第3号の区分による委員が当該職に係属しなくなった場合は,その職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1,副委員長1を置くものとし,委員の互選によるものとする。

2 委員長は会務を総理し会議の議長となる。ただし,委員長事故ある場合は副委員長が代行する。

(委員会の招集及運営)

第6条 委員会は町長が招集する。

2 会議は半数以上の委員の出席がなければ開会する事は出来ない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し可,否同数の場合は議長の決するところによる。

(費用弁償)

第7条 この条例に規定する委員の費用弁償は瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)を準用する。ただし,支給額は委員の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第13号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会設置条例

昭和34年7月22日 条例第32号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和34年7月22日 条例第32号
昭和60年3月12日 条例第13号
平成22年3月9日 条例第4号
令和2年9月8日 条例第18号