○瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会設置条例
昭和34年7月22日
条例第32号
(設置)
第1条 本町に町長の諮問機関として,瀬戸内町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 本委員会は,瀬戸内町町営住宅入居者を選考することを目的とする。
(組織)
第3条 本委員会委員は次に掲げる者の中から町長が委嘱し,又は命ずる者をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 町職 1人
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1,副委員長1を置くものとし,委員の互選によるものとする。
2 委員長は会務を総理し会議の議長となる。ただし,委員長事故ある場合は副委員長が代行する。
(委員会の招集及運営)
第6条 委員会は町長が招集する。
2 会議は半数以上の委員の出席がなければ開会する事は出来ない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し可,否同数の場合は議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 この条例に規定する委員の費用弁償は瀬戸内町職員旅費支給条例(昭和31年瀬戸内町条例第23号)を準用する。ただし,支給額は委員の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第13号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第4号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。