○瀬戸内町立学校給食センター運営規則

昭和54年3月10日

教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給食費及び徴収

(給食費の額)

第2条 給食費の額は,次の区分ごとに算定するものとし,必要に応じ毎年額改定ができるものとする。

(1) 小学校の児童及び職員の1人当りの年額

(2) 中学校の生徒及び職員の1人当りの年額

(3) 給食センター職員の1人当りの年額

(給食費の負担責任者)

第3条 給食費の負担責任者は,児童,生徒の保護者及び関係職員とする。

(給食費の徴収方法)

第4条 給食費は,あらかじめ瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定した額に基づいて,毎月末日までに各小中学校長又は関係職員がとりまとめ,納入書(第1号様式)により納入するものとする。

(給食費の算定期間)

第5条 給食費の算定期間は,当月1日から当月末日までとする。

2 転入,転出等のため月の中途で給食の開始又は停止があった場合は,日割をもって算定する。

(給食費の調整)

第6条 給食費は,病気その他やむを得ない事情により届出後連続5日以上欠食した場合は,翌月以後において調整減額する。

2 前項の届出は,小中学校長を通じて行うものとする。

(給食費の還付)

第7条 給食費納入後において,転出等のため給食を停止した場合は,停止後の部分について還付を行うものとする。

(還付金の請求及び受領)

第8条 還付金は,還付伝票(第2号様式)により学校長を経由して請求し,受領するものとする。

(権利の放棄)

第9条 還付金請求権者が,年度末までに前条の請求手続をしなかった場合は,還付金請求の権利を放棄したものとみなす。

2 前項の場合は,第7条の規定にかかわらず還付を行わない。

(1食当りの給食費)

第10条 1食当りの給食費は次により算出する。

1人当り年間給食費÷年間給食実施予定日数=1人1食当り給食費

(徴収簿)

第11条 給食費の徴収状況を明確にするため,学校給食費徴収簿(第3号様式)を備え,徴収状況を常に明確にし,滞納のある場合は,速やかに滞納の整理を行わなければならない。

第3章 業者の指定及び物資の購入

(業者の指定)

第12条 給食物資の納入を希望する者は,指名願(第4号様式)により願出るものとする。

2 前項の願出があった場合は,運営委員会に諮り,適格業者と認めた場合は,給食物資納入業者として指定を行い,指定書(第5号様式)を交付し物品供給契約書(第6号様式)により契約するものとする。

3 前項の指定期間は,1年以内とする。

(物資の購入)

第13条 給食物資の購入は,指定業者から見積書(第7号様式)を徴し,購入するものとする。

(物資の納入)

第14条 給食物資を納入するときは,給食物資注文票(第8号様式)に定められた日時までに納入しなければならない。

2 前項の納入を受けた場合課長は,給食物資購入票(第8号様式複写型)に基づいて,現品を照合し,数量,鮮度,品質等を吟味して検収するものとする。

(学校給食法による物資の購入)

第15条 学校給食法第10条及びその他において定められた給食物資は,別に定めるところにより購入するものとする。

第4章 献立,調理及び運搬

(献立表)

第16条 献立表は,翌月分を毎月20日までに作成し関係先に配布するものとする。

(調理)

第17条 調理は,栄養士の計画指導により行い,保存検食として原材料及び調理済食品を食品ごとに50g程度づつ採集し,2週間以上保存するものとする。

(給食の運搬)

第18条 給食の運搬に当たっては,食品及び容器が汚染されないように細心の注意をはらい,事故防止には,特に注意しなければならない。

(食器等の保全)

第19条 学校長は,食器類及び食缶等について,破損又は紛失のないように注意しなければならない。

2 破損又は紛失のあった場合は,その事情により当事者に補填させるものとする。

(残滓の回収)

第20条 残滓は,食器類及び食缶等と同時に回収するものとする。

第5章 衛生管理

(防鼠,防虫設備)

第21条 施設の防鼠,防虫設備は,常に有効な状態に保持しなければならない。

(調理室等の定期清掃等)

第22条 調理室及び倉庫は,常に清潔を保持するため定期的に清掃を行うものとする。

2 調理に直接関係のない者をみだりに立ち入らせてはならない。

3 はき物は専用のものを備付け,室外のものと区別するものとする。

(給水,排水等)

第23条 給水,排水,採光及び換気の状態に常に細心の注意をはらい,適正な衛生管理に努めるものとする。

(調理機械等の管理)

第24条 調理機械,器具,食器類の管理保管には特に注意し,消毒後は十分乾燥させるものとする。

(職員の健康管理)

第25条 職員は常に健康状態に留意し,毎月2回以上の検便及び毎学期1回健康診断を受けるものとする。

(伝染病等の措置)

第26条 学校及び関係地域に伝染病,食中毒の集団発生があった場合若しくはそのおそれがあると認められる場合は,学校長,課長は速やかにその状況の把握に努め,監督官庁及び関係機関に報告し,その指導監督助言に従い,給食の一部又は全部を停止する等の措置をしなければならない。

第6章 会計,経理

(監査)

第27条 監査は,毎学年末に行わなければならない。

2 監査委員は,監査の結果を教育委員会並びに運営委員会に報告しなければならない。

(会計年度)

第28条 学校給食センターの会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計帳票)

第29条 会計を円滑確実にするため,次の帳票を備えるものとする。

(1) 給食会計収支日計簿(第9号様式)

(2) 月分給食費収支計算書(第10号様式)

(3) 支出負担行為 支出命令票(第11号様式)

(4) 現金出納簿(第12号様式)

(5) 給食物資受払簿(第13号様式)

(6) 調定伝票(第14号様式)

(7) 収入伝票(第15号様式)

(代金の支払)

第30条 物資代金の支払は,請求に基づき毎月10日までに前月分を支払うものとする。

(支出命令)

第31条 支払は,すべて教育長の支出命令によらなければならない。

(経理の照合)

第32条 会計現計金額については,必要の都度,金融機関口座現計金額と現金出納簿の照合を行い,経理に遺漏のないようにしなければならない。

第7章 雑則

(備付帳票簿)

第33条 学校給食センターに備え付けるべき帳票は,各条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 給食日誌(第16号様式)

(2) 運転日誌(第17号様式)

(4) 備品台帳(瀬戸内町財務規則による)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月4日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日から適用する。

(平成2年3月6日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年10月7日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年9月1日から適用する。

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瀬戸内町立学校給食センター運営規則

昭和54年3月10日 教育委員会規則第4号

(平成8年10月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月10日 教育委員会規則第4号
昭和54年5月4日 教育委員会規則第8号
昭和58年12月24日 教育委員会規則第7号
平成2年3月6日 教育委員会規則第2号
平成8年10月7日 教育委員会規則第3号