○瀬戸内町肉用牛導入管理運用規則
昭和55年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は瀬戸内町肉用牛導入基金条例(昭和55年瀬戸内町条例第25号)第6条の規定に基づき肉用牛導入基金の管理運用に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において基金財産とは基金の運用により取得した財産をいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は農林課において所管する。
(運用の範囲)
第4条 基金は次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接肉用牛を取得すること。
(2) 取得した肉用牛を返納又は譲渡すること。
(基金台帳)
第5条 農林課長は基金の現状を明らかにするため基金台帳(第1号様式)を備えなければならない。
(取得の対象となる肉用牛の範囲)
第6条 基金が取得する場合の対象となる肉用牛の範囲は次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 子牛登記された肉用育成雌牛でおおむね生後6箇月以上15箇月未満のもの
(2) 体型資質共に優良な雌牛で繁殖基礎牛としての条件をそなえているもの
(肉用牛取得計画)
第7条 農林課長は毎年度町内における肉用育成雌牛の需用度予算計上の見直し等を総合的に勘案して取得計画をたて町長の承認を得なければならない。
(肉用牛取得事務)
第8条 農林課長は前条の規定による肉用牛取得計画に基づき家畜市場において肉用牛を購買することとし購買の都度次に掲げる関係書類を整理するものとする。
(1) 検収調書(第2号様式)
(2) 肉用牛基金負担額明細書(第3号様式)
(3) 町有肉用雌牛貸付台帳(第4号様式)
(4) 子牛登記証明書
(5) その他必要とする書類
2 町外家畜市場で購買するときは購買証明書(第5号様式)を相手方の市場事務所に提示しなければならない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産の管理に関する事務は農林課が行うものとする。
(基金財産の貸付け)
第10条 基金が取得した肉用牛は町内に居住し農業を営む者へ無償で貸し付けるものとする。
(基金財産の譲渡)
第11条 前条により貸し付けた肉用牛は別に定める期間経過後,借受者へ譲渡するものとする。
(準用規定)
第12条 この規程に定めるもののほか,基金の運用による肉用雌牛の取得,譲渡等に関する事務については瀬戸内町財務規則(昭和41年瀬戸内町規則第10号),瀬戸内町事務決裁規程(昭和45年瀬戸内町訓令甲第3号)及び瀬戸内町肉用牛貸付規則(昭和55年瀬戸内町規則第10号)の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。