○瀬戸内町肉用牛貸付規則
昭和55年12月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は瀬戸内町肉用牛導入基金条例(平成25年瀬戸内町条例第27号)に基づき取得した肉用育成雌牛(以下「雌牛」という。)の貸付けに関し必要な事項を定める。
(貸付けの対象)
第2条 雌牛の貸付けを受けることができるものは技術労働力飼料生産基盤等が整備され合理的な飼養が可能なもので,かつ飼養規模拡大のための適正な肉用牛経営計画を有し6年以内にその計画を達成すると見込まれるものを対象とする。
(申請)
第3条 雌牛の貸付けを受けようとするものは貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付頭数)
第5条 貸付頭数は毎年度一農業者につき原則として5頭以内とする。ただし,特に町長が認めた場合はこの限りでない。
(貸付期間)
第6条 雌牛の貸付期間は6年以内とする。
(契約の締結)
第7条 町長は雌牛の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)との間に必要な事項について契約(第3号様式)を締結しなければならない。
(借受者の義務)
第8条 借受者は貸付雌牛については周到な注意をもって善良な飼養管理を行うものとする。
2 借受者は貸付雌牛を家畜共済に対する等により債務の履行と万全を期さなければならない。
3 第6条による貸付期間内における雌牛の飼養管理費は借受者の負担とし,その果実は借受者に帰属するものとする。
4 借受者は貸付雌牛の飼養管理及び増殖改良等について町長が必要な事項を命じたときは,これに従わなければならない。
5 借受者は貸付雌牛について台帳(第4号様式)を備えて貸付雌牛に関する記録を整備しなければならない。
(雌牛の譲渡)
第9条 町長は借受者が貸付雌牛を貸付期間中規則に従い適正に管理したときは貸付期間満了後当該雌牛の購入価格に相当する金額でまた貸付雌牛から貸付期間中生産された雌牛(貸付け時における雌牛と同等以上の資質を有するもの。)1頭を町に納付したときは当該雌牛を譲渡するものとする。
(賠償責任)
第12条 借受者は貸付期間中,貸付雌牛につき盗難,失そう,疾病,死亡,その他重大な事故があった場合当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは町に対し別表に定めるところに従ってその損害を賠償しなければならない。
(譲渡価格の免除)
第13条 町長は,貸付期間中に貸付雌牛を事故等により廃用処分する場合,借受者の責めによらないと認められるときであっても,原則として購買価格を返納させるものとする。ただし,当該事故が,①自然災害に起因すると認められる場合,②第3者の行為により発生した被害であると認められる場合,③先天疾病を有すると認められる場合においては,鹿児島県家畜導入事業実施基準に基づくものとする。
(違反処分)
第14条 町長は借受者がこの規則に違反したときは貸付雌牛の返還を命ずることがある。
(廃用処分等)
第16条 町長は貸付雌牛を事故等により廃用処分する場合において当該雌牛の購入価格を越える収入を生じたときはその超過額に相当する金額を当該雌牛の借受者に交付する。ただし,当該事故等が借受者の過失によって生じたものである場合はこの限りでない。
(その他)
第18条 瀬戸内町肉用牛貸付規則は,鹿児島県家畜導入事業実施要領(以下「要領」)鹿児島県家畜導入事業実施基準(以下「基準」)に基づいて実施しており,ここに定めないものについても要領,基準を遵守するものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 次の規則は,これを廃止する。
・瀬戸内町種畜貸付規則(昭和36年瀬戸内町規則第4号)
・瀬戸内町種畜払下規則(昭和36年瀬戸内町規則第3号)
附則(平成28年4月1日規則第8―2号)
この規則は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から適用する。
別表
賠償金額の算定基準
1 事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2に相当する額
2 1以外の過失による場合
P1に相当する額
注
1 P1は事故に係る雌牛の譲渡価格から当該事故雌牛の残存価格を差し引いて得た額
2 P2は事故に係る雌牛の引渡しの日から当該事故発生の日までの日数に応じ当該雌牛の譲渡価格につき年11%で計算して得た額