○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年1月22日
条例第4号
(職員の期末手当の割合等の特例)
第1条 昭和48年度に限り,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(議員の期末手当の割合等の特例)
第2条 昭和48年度に限り議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第9条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。