○議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年7月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき,議会の議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議員報酬の額は,別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 月額報酬は,在職月数に応じて支給する。ただし,月の中途において新たに月額報酬を受けるべき,議会の議員となった者には,その議員となった日から,日割計算によって支給する。

2 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が,月の中途において離職し,同一月内において,再び議会の議員の職についたとき,再就職した職に係る報酬は,再就職した日から日割計算により支給する。

3 議会の議員が,月の中途において離職し,同一月内において,再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき委員会の委員,その他町の非常勤の職員の職についたとき離職した職に係る報酬は,再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし,離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は,離職した職に係る報酬を支給し,再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。

4 第1項ただし書,及び第2項,並びに前項本文の日割計算による報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の適用をうける職員の給料の支給日に支給する。

(費用弁償)

第5条 公務のため旅行したときは,別表第2により費用弁償を支給する。

2 本会議及び委員会に出席した場合は,別表第2による車賃の実費のみを支給する。ただし,特別の事情のある場合は宿泊料を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は居住地を起点として計算する。ただし職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。

(費用弁償の支給制限)

第7条 議会の議員が,同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

第8条 この条例に定めるもののほか,費用弁償の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第11号)の規定を準用する。ただし,その支給区分は,町長の例による。

(期末手当)

第9条 議会の議員で,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した議会の議員で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1箇月以内において,前号の職員として在職した期間がある者で,基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であったもの

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,在職期間には以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した議員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は,職員の給与に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第3号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

(雑則)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条別表第1の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 廃止前の議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第8号)の規定に基づいて昭和42年4月1日からこの条例施行の日までの間に議会の議員に支払われた給与は,この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(条例廃止規定)

3 議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年瀬戸内町条例第8号)は,廃止する。

4 昭和49年度に限り,第9条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して町長が定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は,施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し,必要な事項は町長が定める。

(報酬の減額)

7 平成17年6月1日から平成20年12月9日の間,議会の議員報酬は,第2条の規定にかかわらず,別表第1に定める額に100分の97を(その額に1円未満の端数が生じたときは,これらを切り捨てる。)乗じて得た額とする。

(昭和44年2月13日条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月10日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(適用の特例)

2 この条例は,前項の規定にかかわらず既に支払われた昭和44年6月期の期末手当には,適用しない。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与はこの条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年1月26日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条の規定に基づいて,議員に支払われた昭和44年12月分の期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年1月14日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条の規定に基づいて,議員に支払われた昭和45年6月分の期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,別表第1の改正については昭和45年10月1日から,別表第2の改正については昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による,改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,別表第1については昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年1月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月7日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第9条の規定に基づいて昭和49年12月5日に議員に支払われた期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和50年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年1月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年11月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和52年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年1月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の費用弁償等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第9条の規定に基づき支給された議会の議員の期末手当の額が,改正後の条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された議会の議員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第9条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(報酬の内払)

4 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて,支給を受けた期末手当は,改正後の条例又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年2月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月13日条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和55年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当に関する特別措置)

3 昭和56年6月又は12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第9条第2項の規定の適用については同項中「の報酬月額」とあるのは「における報酬月額につき改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1において定められた額」とする。

(昭和57年9月28日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年7月1日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年2月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月23日条例第11号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,この条例の公布の日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第15号)

この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,別表第1中の議会運営委員長の改正規定は,平成3年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年10月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は,この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が,改正後の条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,改正後の条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(報酬の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例又は附則第2項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が,改正後の条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成7年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,改正後の条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(平成7年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和8年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日条例第31号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第8条の規定 平成12年4月1日

2 (前略)第7条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に(中略)第7条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された(中略)議会の議員の期末手当の額が,(中略)改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を(中略)改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,(中略)改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず(中略)改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 (前略)改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,(中略)改正後の報酬費用弁償条例又は附則第8項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(町長その他の職の期末手当の額に係る特例)

4 平成12年12月に第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役,教育長又は議会の議員の期末手当の額が,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項若しくは第4項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の瀬戸内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第17条,第2条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の議会の議員の報酬費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第17条,改正後の町長等給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の町長等給与条例,改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の町長等給与条例,改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに次項及び附則第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月7日条例第24号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第12号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月15日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し平成17年6月1日から適用する。

(平成17年11月30日条例第26号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成18年3月11日条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年9月9日条例第19号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年6月1日から適用する。

(平成22年11月26日条例第15号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月3日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年12月14日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の町長等の給与等に関する条例,又は改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月11日条例第24号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例第2条第6項及び町長等の給与等に関する条例第2条第7項又は第2条の規定による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条第2項及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第9条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,令和4年12月1日から適用する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下,「町長等給与条例」という。),議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下,「議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の町長等給与条例,議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の町長等給与条例,議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月5日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「町長等の給与条例」という。),議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の町長等の給与条例及び議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれの改正後の町長等の給与条例及び議員報酬条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

区分

報酬額

議長

月額

312,000円

副議長

268,000円

議会運営委員長

252,000円

常任委員長

252,000円

議員

246,000円

別表第2

車賃,日当,宿泊料及び食卓料

車賃

日当

宿泊料

食卓料

県外

県内

郡島内

町内

県外

県内

郡島内

町内

実費又は1kmにつき50円

2,200

2,000

1,700

1,000

甲地方

11,000

乙地方

10,000

8,500

7,500

5,500

1,500

備考 宿泊料の欄中甲地方とは,国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は,乙地方に宿泊したものとみなす。

議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年7月12日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月12日 条例第18号
昭和44年2月13日 条例第2号
昭和44年4月10日 条例第9号
昭和44年12月15日 条例第43号
昭和45年1月26日 条例第2号
昭和46年1月14日 条例第2号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和48年3月19日 条例第1号
昭和49年1月22日 条例第1号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年5月7日 条例第30号
昭和49年12月25日 条例第55号
昭和50年1月24日 条例第1号
昭和51年1月17日 条例第1号
昭和51年11月30日 条例第27号
昭和52年3月16日 条例第2号
昭和53年1月25日 条例第1号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年2月6日 条例第1号
昭和54年3月13日 条例第6号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和57年3月11日 条例第3号
昭和57年9月28日 条例第40号
昭和58年7月1日 条例第27号
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和61年3月13日 条例第3号
昭和62年3月12日 条例第4号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成元年2月16日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第11号
平成元年12月20日 条例第56号
平成2年3月15日 条例第4号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年6月25日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年10月30日 条例第16号
平成4年12月24日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第28号
平成7年12月15日 条例第26号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年12月18日 条例第31号
平成11年3月9日 条例第4号
平成11年12月13日 条例第25号
平成12年12月22日 条例第31号
平成13年12月17日 条例第29号
平成14年12月16日 条例第20号
平成15年3月27日 条例第12号
平成15年11月7日 条例第24号
平成16年3月10日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第12号
平成17年6月15日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月11日 条例第15号
平成20年9月12日 条例第18号
平成21年9月9日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第15号
平成26年12月12日 条例第15号
平成28年2月3日 条例第1号
平成28年12月14日 条例第25号
平成29年12月13日 条例第20号
平成30年12月11日 条例第24号
令和元年12月10日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月2日 条例第2号
令和4年12月6日 条例第23号
令和5年12月5日 条例第16号