○職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成13年10月25日

規則第19号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち,1名は必ず町嘱託医でなければならない。

2 医師は,診断を行った場合は,第1号様式による診断書を作成し,これを町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の診断の結果に従い降任,免職又は休職の処分を行う場合は,診断書の写を,第3条の説明書に添付するものとする。

(説明書の作成)

第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する説明書は,第2号様式により,作成するものとする。

(辞令の交付)

第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は,すべて辞令を交付して,行わなければならない。

(説明書等の交付要領)

第5条 説明書,診断書の写し及び辞令は,町長又は町長の定める上級の公務員が,職員に対し直接に交付しなければならない。ただし,直接交付し難い事由がある場合は,内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 前項の文書の交付又は送達は,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし,告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

3 町長は,前2項の措置をしたときは,説明書及び辞令の写各1通を,人事委員会に送付するものとする。

(療養休暇又は病気休暇の承認を受けた職員の休職期間)

第6条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項に規定する職員の休職の期間は,療養休暇又は病気休暇の期間の経過した日から2年を超えない期間内において,個々の場合について町長が定める。

(降給の手続等)

第7条 第2条から第5条までの規定は,降給の場合に準用する。

(減給の期間及び額,並びに停職の期間)

第8条 減給の期間及び額,並びに停職の期間は,懲戒に関する条例第4条及び同第5条第1項に規定する範囲内において個々の場合について町長が定める。

(懲戒の手続等)

第9条 第3条から第5条までの規定は,懲戒の場合に準用する。

(組織)

第10条 町長は職員の分限又は懲戒処分について審議の必要があると認めるときは,あらかじめ,副町長及び総務課長に分限又は懲戒処分に関する事項を諮問し協議するものとする。

(運営)

第11条 総務課長は,同課内の職員の処分に係る審議については,行うことができない。

2 前項の場合町長は,職員の中から別に任命することができる。

3 町長は前条の審議にあっては,当該職員担当課局長の意見を聴かなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(職員の懲戒処分に関する規則の廃止)

2 職員の懲戒処分に関する規則(昭和37年瀬戸内町規則第35号)は,廃止する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成13年10月25日 規則第19号

(令和3年7月8日施行)