○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年7月3日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分はその事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(瀬戸内町会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第8条に規定する地域手当以外の手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,職員としての身分を保有するが,その職務に従事しない。

3 停職者は法第50条第2項「審査による取消」の規定による場合の外,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行について必要な事項)

第5条 この条例の施行について,必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 従前の「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」は,この条例施行の日より廃止する。

(平成11年9月21日条例第22号)

(施行期日)

この条例は,地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和4年12月6日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年7月3日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年7月3日 条例第21号
平成11年9月21日 条例第22号
令和4年12月6日 条例第24号