○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和32年7月3日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外について必要な事項を定めるものとする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは,免職する場合,又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職せしめる場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
3 第1項の休職者が復職後6か月以内に更に同一疾病による休職の事由が生じた場合には,前後の休職期間は通算する。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分及び給与)
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(降給の手続及び効果)
第5条 職員が法第28条第1項各号の一に該当する場合は,その意に反して降給することが出来るものとし,その手続は第2条の規定を準用するものとする。
2 前項の規定する降給は2号給をこえない範囲内において任命権者が定める。
(失職の例外)
第6条 任命権者は,法第16条第2号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特に失職しないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その取消しの日に,その職を失うものとする。
(実施規定)
第7条 この条例の実施に関し,必要な事項は別に規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 従前の「職員の分限に関し手続及び効果に関する条例」は,この条例施行の日から廃止する。
附則(平成10年3月18日条例第14号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。