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更新日:2025年4月16日

町内の各学校の体育館を利用可能なのはご存じでしょうか?

スポーツ活動の場として、町内の各小・中学校の体育館も利用することができます。
就業後にご友人や職場の仲間と共にスポーツを楽しんでみませんか?

場所

町内の全小・中学校

時間

平日:夕方から午後10時まで

土日祝日:午前8時30分から午後10時まで

※利用可能時間および曜日については、利用を希望する各学校へお問い合わせください。

利用団体の資格要件

  • 瀬戸内町に在住(在勤・在学)している者が5名以上で団体を構成し、且つ当該団体の指導者として成人が含まれていること。
  • 各種団体・事業所・クラブ・同好会等の責任者が明確な団体であること。

利用の流れ

  1. 利用する団体は、希望する学校へ直接、団体登録証および利用許可申請書を提出。
    ※各申請書は、各学校および教育委員会社会教育課にて配布
  2. 社会教育課が学校体育施設開放月報を学校より毎月5日迄に受け取り、使用料を算定。
    利用団体へ納入通知書を送付。
    ※一般が使用する場合、原則として減免はしない。
    但し、町若しくは、町の機関が主催(又は共催)、後援して施設等を使用する場合においては、規定により使用料を免除することができる。
  3. 利用団体は納入通知書をもって瀬戸内町役場会計課窓口、もしくは町内の各金融機関等にて使用料を支払い。

お問い合わせ

瀬戸内町社会教育課生涯学習係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-2905

ファックス:0997-72-3434

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