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更新日:2024年4月9日
(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金および低所得者の子育て世帯への5万円の加算給付)
価格高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり10万円を給付します。
1世帯あたり10万円
令和5年12月1日
令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を支給します。
児童1人あたり5万円
令和5年12月1日
上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
詳細につきましては、給付金対策室にお問合わせください。
支給の対象となる世帯には、4月中旬から確認書等の発送を開始します。ご返送いただいた方へ、5月下旬ごろから順次振込を行います。
令和6年7月31日(水曜日)(当日消印有効)
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や瀬戸内町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
瀬戸内町総務課給付金対策室(瀬戸内町役場3階)
電話番号:0997-76-3099
(受付時間:午前9時~午後5時、土・日曜日・祝日を除く)
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