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更新日:2024年4月9日

住民税非課税世帯などへの給付金

(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金および低所得者の子育て世帯への5万円の加算給付)

住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金

価格高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり10万円を給付します。

給付額

1世帯あたり10万円

基準日

令和5年12月1日

対象となる世帯(下記1から3をすべて満たす世帯)

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点で瀬戸内町に住民票のある世帯
  2. 世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯
    注)世帯全員が「住民税均等割の非課税者の扶養親族等」となっている場合は対象外となります。
    注)世帯全員が「住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(7万円給付金の対象世帯)」は対象外となります。
  3. 他市町村で同内容の給付金(10万円)を支給されていない世帯

低所得者の子育て世帯への5万円の加算給付

令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を支給します。

給付額

児童1人あたり5万円

基準日

令和5年12月1日

対象となる世帯

  1. 瀬戸内町で住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている子育て世帯
  2. 瀬戸内町で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯
  3. 他市町村で同内容の給付金(児童1人あたり5万円)を支給されていない世帯

対象となる児童

上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯などは、別途申請が必要になります。

詳細につきましては、給付金対策室にお問合わせください。

受給の手続きおよび支給時期(予定)

支給の対象となる世帯には、4月中旬から確認書等の発送を開始します。ご返送いただいた方へ、5月下旬ごろから順次振込を行います。

申込期限

令和6年7月31日(水曜日)(当日消印有効)

給付金に関する詐欺にご注意ください!!

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!

給付金に関して、国の機関や瀬戸内町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

瀬戸内町総務課給付金対策室(瀬戸内町役場3階)
電話番号:0997-76-3099
(受付時間:午前9時~午後5時、土・日曜日・祝日を除く)

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