瀬戸内町会計年度任用職員の不祥事への対応について

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更新日:2022年8月26日

瀬戸内町会計年度任用職員の不祥事への対応について

1.処分事案

(1)非違行為の種類 公金横領

(2)非違行為の当事者 商工交通課 フェリーかけろま 船員 20代(男性)

(3)非違行為の概要
当該職員が、町営定期船「せとなみ」乗務員だった令和3年10月26日に貨物搬送代として集金した現金16,170円を横領し、令和4年8月22日に逮捕され、容疑を認めたもの。

2.処分内容

(1)処分年月日   令和4年8月26日(金)

(2)当事者の処分  商工交通課 フェリーかけろま 船員 懲戒免職処分

(3)監督者の処分  課長級   訓告
            課長級   減給10%(1ヶ月)
            係長級   訓告

3.特別職

職員の不祥事に対する管理監督責任と町民に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に、町長、副町長の給料の減給措置 ※議案上程予定

町長   給料月額の10分の1を1月減額 
副町長  給料月額の10分の1を1月減額

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