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更新日:2025年12月23日

鹿児島県の最低賃金

鹿児島県最低賃金が、令和7年11月1日から時間額「1,026円」に改正されました。

この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

地域別最低賃金 最低賃金額(時間額) 効力発生日
鹿児島県最低賃金 1,026円 令和7年11月1日
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額(時間額) 効力発生日
自動車(新車)小売業最低賃金 1,048円 令和7年12月28日
  • 特定(産業別)最低賃金の「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」および「百貨店、総合スーパー最低賃金」は、令和7年度は改正がありませんでした。このため、令和7年11月1日から鹿児島県最低賃金額である1,026円以上の支払いが必要です。

詳しくは下記鹿児島労働局ホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)

ちゃんとチェック!最低賃金

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お問い合わせ

鹿児島労働局労働基準部賃金室
〒892-8535
鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎
電話番号:099-223-8278

名瀬労働基準監督署
電話番号:0997-52-0574

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