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更新日:2026年10月12日
鹿児島県最低賃金は、令和8年10月25日から時間額1,090円となります。
この最低賃金は、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を対象に、国の「業務改善助成金」制度があります。最低賃金の引上げへの対応にぜひご活用ください。
| 時間額 | 効力発生日 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 1,090円 | 令和8年10月25日 | 鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
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| 産業名 | 時間額 | 適用範囲 |
|---|---|---|
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1,090円 | 令和8年度は改正がありません。 このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金1,090円以上の支払いが必要となります。 |
お問い合わせ
鹿児島労働局労働基準部賃金室
〒892-8535
鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎
電話番号:099-223-8278
名瀬労働基準監督署
〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1
電話番号:0997-52-0574
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