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更新日:2026年10月12日

鹿児島県の最低賃金

鹿児島県最低賃金は、令和8年10月25日から時間額1,090円となります。
この最低賃金は、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

事業主の皆様へ

事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を対象に、国の「業務改善助成金」制度があります。最低賃金の引上げへの対応にぜひご活用ください。

鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)

時間額 効力発生日 適用範囲
1,090円 令和8年10月25日 鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
  • 令和8年10月24日までは1,026円です。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

産業名 時間額 適用範囲
  • 自動車(新車)小売業
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む)
  • 百貨店、総合スーパー
1,090円 令和8年度は改正がありません。
このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金1,090円以上の支払いが必要となります。

詳しくは下記鹿児島労働局ウェブサイトをご確認ください。(外部サイト)

お問い合わせ

鹿児島労働局労働基準部賃金室
〒892-8535
鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎
電話番号:099-223-8278

名瀬労働基準監督署
〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1
電話番号:0997-52-0574

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