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更新日:2025年12月23日
鹿児島県最低賃金が、令和7年11月1日から時間額「1,026円」に改正されました。
この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
| 地域別最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 鹿児島県最低賃金 | 1,026円 | 令和7年11月1日 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
|---|---|---|
| 自動車(新車)小売業最低賃金 | 1,048円 | 令和7年12月28日 |

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お問い合わせ
鹿児島労働局労働基準部賃金室
電話番号:099-223-8278
名瀬労働基準監督署
電話番号:0997-52-0574
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