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更新日:2021年6月24日

NPOについて

1.NPOとは?

「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。


(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

2.特定非営利活動促進法(NPO法)の概要

「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO:Non_Profit_Organization(民間非営利団体)の略称)が、法人格を取得することができるものです。

法律の目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動とは

次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人格を取得するメリット

団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。

会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

法人格取得の要件

特定非営利活動法人は、次のような要件を満たすことが必要です。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としない(利益を会員などで分配しない)こと
社員(会員)の資格の得喪(入会、退会)に関して、不当な条件を付さないこと
報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること
宗教活動(宗教の教義の普及、儀式行事、信者の教化育成)を主たる目的とするものでないこと
政治活動(政治上の主義の推進・支持、又はこれに反対すること)を主たる目的とするものでないこと
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと及び暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
10人以上の社員(正会員)を有することなど

法人の義務

特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。

また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(瀬戸内町のみに事務所を置く法人は瀬戸内町)に提出しなければなりません。これらの書類は、企画課で閲覧できます。

特定非営利活動法人の税制の概要

国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。

課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。

なお、税に関する詳しいことについては、大島税務署、大島支庁総務企画課及び瀬戸内町役場税務課までお問い合わせください。

3.瀬戸内町内の特定非営利活動法人(NPO法人)について

令和3年4月から、瀬戸内町のみに事務所を置く特定非営利活動法人の設立認証等の事務が、鹿児島県から瀬戸内町に権限移譲されました。本町を含む複数の市町村に事務所を有するNPO法人に関する各種手続きについては、引き続き、鹿児島県となっております。

瀬戸内町所轄 NPO法人一覧(令和3年4月1日現在)(PDF:289KB)

NPO法人設立までの流れ

 NPO法人は、所轄庁に設立の申請をし、認証を受け、登記することで成立します。

1.設立準備(発起人会等)

2.設立総会の開催

設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員及び代表者を選任します。

3.設立認証申請

申請書類を作成し、所轄庁(瀬戸内町)あてに申請します。受理後、下記書類は2週間一般に縦覧されます。また、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から1か月以内に、認証・不認証が決定されます。

(設立認証申請書類)

(1)設立認証申請書(第1号様式)
(2)定款
(3)役員名簿
(4)就任承諾書及び誓約書の謄本
(5)各役員の住所又は居所を証する書面
(6)社員のうち10人以上の者の名簿
(7)確認書
(8)設立趣旨書
(9)設立総会議事録の謄本
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

4.認証

決定後、団体に通知されます。(法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。)

5.登記

法人承認されただけでは効力を持たず、登記して初めて法人として成立します。登記は認証後、2週間以内に行ってください。

(設立登記完了後に提出する書類)

(1)設立登記完了届出書(第3号様式)
(2)登記事項証明書
(3)登記事項証明書の写し
(4)設立時の財産目録

NPOに関する申請・届出様式

瀬戸内町特定非営利活動促進法施行規則(PDF:79KB)

1.特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式)(ワード:17KB)

2.補正書(第2号様式)(ワード:17KB)

3.設立登記完了届出書(第3号様式)(ワード:14KB)

4.役員変更等届出書(第4号様式)(ワード:15KB)

5.定款変更認証申請書(第5号様式)(ワード:17KB)

6.定款変更届出書(第6号様式)(ワード:15KB)

7.定款変更に係る登記事項証明書提出書(第7号様式)(ワード:15KB)

8.事業報告書等提出書(第8号様式)(ワード:15KB)

9.解散認定申請書(第9号様式)(ワード:14KB)

10.解散届出書(第10号様式)(ワード:15KB)

11.清算人就任届出書(第11号様式)(ワード:15KB) 

12.残余財産譲渡認証申請書(第12号様式)(ワード:15KB)

13.清算結了届出書(第13号様式)(ワード:15KB)

14.合併認証申請書(第14号様式)(ワード:15KB)

15.合併登記完了届出書(第15号様式)(ワード:14KB)

16.身分証明書(第16号様式)(ワード:32KB)

その他の届出書(エクセル:12KB)

参考

内閣府NPOポータルサイト 瀬戸内町一覧(外部サイトへ)

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お問い合わせ

瀬戸内町企画課企画振興係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1112

ファックス:0997-72-1120

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