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更新日:2023年10月24日

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する、共有船舶建造申込に係る簡易公募型プロポーザルの実施について

1.事業の目的

瀬戸内町が運航する古仁屋港~請阿室港(請島)~池地港(請島)~与路港(与路島)航路(許可番号九州第1088号)に使用する貨客船を、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)と共同で建造するための申し込みに必要な造船所及び建造申込価格を決定するためにプロポーザルを実施する事を目的とする。

※別添「瀬戸内町新船建造基本計画書」に記載の貨客船の建造が可能であり、プロポーザル審査の参加を希望する者は、次のとおり関係書類を作成のうえ、参加表明書を提出してください。

2.業務の概要等

  1. 業務名
    鉄道・運輸機構共有船舶建造申込に係る業務
  2. 概要
    ア 鉄道・運輸機構に共有船舶建造の申し込みをするために必要な書類等の作成等(発注者支援業務)
    イ 九州運輸局に事業計画変更の認可申請を行うために必要な書類等の作成
  3. 履行期限(共有船舶建造申込期限)
    令和6年4月30日(火曜日)
  4. 共有船建造予定価格
    \681,500,000(消費税及び地方消費税を含まない。)を上限とします。

3.公募方法

  1. 瀬戸内町ホームページに実施要領等を掲載し公募する。
    掲載期間は、令和5年10月24日(火曜日)~令和5年11月30日(木曜日)までとする。
  2. 配布方法
    様式等は、本ページからファイルをダウンロードできるものとする。
    または、瀬戸内町商工交通課にて書類を受け取ることもできるものとする。

4.参加資格

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者とします。
  2. 造船法(昭和25年法律第129号)第2条の規定に基づく施設の新設等の許可及び同法第6条の規定に基づく船舶の製造事業等の開始届を有していることとします。
    または、小型造船業法(昭和41年法律第119号)の登録を受けていることとします。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画又は再生計画が認可されている者を除く。)でないこととします。
  4. 次に掲げる事項について施設等を有する者であることとします。
    ア 船舶建造施設
    (ア)当該船舶の建造に必要な自社所有の船台又は船渠を提供できること。
    (イ)当該船舶の建造に必要な自社所有の工場(ドックハウスを含む。)、機器類等を提供できること。
    (ウ)当該船舶の建造を行う施設の所在地は、日本国内とします。

    イ 船舶設計技術者
    当該船舶の建造設計を自社で自主的に実施でき、次に掲げるいずれかの技術者を提供できること。
    (ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において、造船、機械又は電気に関する学科を修得して卒業した後、軽合金製船舶の建造又は修理・改造に関して、5年以上の実務経験を有する技術者
    (イ)学校教育法による高等学校において、造船、機械又は電気に関する学科を修得して卒業した後、軽合金製船舶の建造又は修理・改造に関して、7年以上の実務経験を有する技術者
    (ウ)上記以外の技術者にあっては、国内外における(ア)、(イ)と同等と認められる学歴・経験を有していること。

    ウ 船舶建造技術者
    当該船舶の建造に必要な、次に掲げるいずれかの技術者を提供できること。
    (ア)学校教育法による大学又は高等専門学校において、造船、機械又は電気に関する学科を修得して卒業した後、軽合金製船舶の建造又は修理・改造に関して、5年以上の実務経験を有する技術者
    (イ)学校教育法による高等学校において、造船、機械又は電気に関する学科を修得して卒業した後、軽合金製船舶の建造又は修理・改造に関して、7年以上の実務経験を有する技術者
    (ウ)上記以外の技術者にあっては、国内外における(ア)、(イ)と同等と認められる学歴・経験を有していること。

    エ 納入後のメンテナンス体制
    建造船舶の故障又は異常時に対応するため、船舶納入後においても十分なアフターサービス・メンテナンス体制を確保することが可能なこと。

5.プロポーザルの参加表明

プロポーザルに参加しようとする者は、下記の書類を提出してください。

  1. 参加表明書(様式1)
  2. 造船所事情(様式2)
  3. 船舶建造実績調書(様式3)
  4. 建造工事工程表(様式4)
  5. 船舶設計技術者調書(様式5)
  6. 船舶建造技術者調書(様式6)
  7. 納入後のメンテナンス体制調書(様式7)
  8. 質問書(様式8)
    ※提案書作成時になされた質問は、回答を含め、提案者を伏せてFAX等により参加者すべてに送付するので、表中※印の欄に記載のうえ提出してください。
  9. 納税証明書(原本に限る。)
    ア 瀬戸内町発行の納税証明書
    なお、瀬戸内町内に営業所等が無い場合等で、瀬戸内町に納税義務がない場合は、本社所在地の市区町村役場(特別区にあっては都税事務所)発行の「法人市(町・村)民税(特別区にあっては法人都民税)」納税証明書及び固定資産税納税証明書

    イ 税務署発行の未納税額がないことの証明「納税証明書(その3)」(「消費税及び地方消費税」及び「法人税」納税証明書)
  10. 登記事項証明書(原本に限る。)
    ※3箇月以内に発行されたもの
  11. 印鑑証明書(原本に限る。)
    ※3箇月以内に発行されたもの
  12. 決算書(直前1期分)
    財務諸表(賃借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書等)
  13. 会社経歴書
  14. 労働保険料及び社会保険料の納入済領収書の写し
    ※どちらも直近1年間分を提出すること。
  15. 障害者雇用状況報告書の写し
    ※法定雇用障害者が1人以上になる規模(56人以上)の事業者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第5項、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第7条及び第8条の規定に基づき、障害者の雇用が義務付けられた事業者)を対象とします。

6.技術提案書の特定

  1. プロポーザルに参加しようとする者は、業務説明書に掲げる技術提案書(様式9)を期日までに提出してください。
  2. せとなみ新船建造所審査選定委員会は、技術提案書を評価します。
  3. せとなみ新船建造所審査選定委員会は、副町長を委員長とし、その他町役場職員5名、住民代表3名及び有識者1名をもって構成します。なお、瀬戸内町に事務局を置くものとします。
  4. 技術提案書の評価基準は別に定めます。
  5. 瀬戸内町は技術提案書を特定した場合において、提案者に特定又は非特定の結果を理由を付して通知します。
  6. 非特定の通知を受けた提案者は、非特定の通知した日から起算して7日以内に、瀬戸内町に対し、非特定理由について説明を求めることができます。
  7. 瀬戸内町は、前項の説明を求められた場合は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により回答いたします。
  8. 前項の回答は、評価基準における該当する評価項目を明らかにします。

7.プロポーザルの関係資料及び交付・提出場所

(1)プロポーザルにかかる資料の交付場所及び方法

ア 期間

令和5年10月24日(火曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
(土・日曜日、祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分まで)

イ 場所

瀬戸内町役場商工交通課船舶交通係

ウ 方法

イにおいて直接交付または本ページからのダウンロード
なお、直接交付を希望する場合は、事前に連絡をしてください。

(2)参加表明書の受領期間並びに提出場所及び方法

ア 期間

令和5年10月24日(火曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで
(土・日曜日、祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分まで)

イ 場所

瀬戸内町役場商工交通課船舶交通係

ウ 提出方法

持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。締切日必着)により、必要書類を添えて提出すること。

(3)技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法

ア 期限

令和5年12月22日(金曜日)午後5時15分必着

イ 場所

瀬戸内町役場商工交通課船舶交通係

ウ 提出方法

持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。締切日必着)により、必要書類を添えて提出してください。

(4)提出書類の配布場所並びに提出先及び連絡先

〒894-1503
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14「せとうち海の駅」2F
担当:瀬戸内町役場商工交通課船舶交通係 山田
電話番号:0997-72-4560
ファックス:0997-72-4562
メール:k.yamada@town.setouchi.lg.jp

8.その他

  1. 書類の作成に用いる言語は原則として日本語とし、用語はJIS規格に定める用語を使用してください。JIS規格に定めない場合は、通常造船に使用する用語とします。また、通貨は日本円とします。
  2. 提出された技術提案書については、後日ヒアリングを行うことがあります。
  3. 技術提案書の作成及び提出に関する費用及びヒアリングに関する費用は提出者の負担とします。なお、提出された技術提案書は返却いたしません。
  4. 技術提案書に記載された内容のうち、特許又は実用新案等にかかる事項については、特記事項として特許又は実用新案等の所属を記載してください。また、当該特許又は実用新案等を、今回の船舶建造で、瀬戸内町の要請により他の提案者が当該特許又は実用新案を使用する場合の条件についても記載してください。
  5. 技術提案書等に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効といたします。
  6. 特定した技術提案は、設置要綱に準じ決定し、決定した提案者と「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構共有船舶建造申込協定(仮称)」を締結します。
  7. その他詳細は業務説明書によります。

各種様式

ファイル名 pdfファイル 別形式ファイル
業務説明書 PDF:91KB -
評価基準 PDF:81KB -
様式1~8 PDF:145KB ワード:123KB
様式9~10 PDF:99KB ワード:86KB
瀬戸内町新船建造基本計画書 PDF:763KB -
概略配置図 PDF:473KB -

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お問い合わせ

瀬戸内町商工交通課船舶交通係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26-14

電話番号:0997-72-4560

ファックス:0997-72-4562

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