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更新日:2023年8月10日

荒廃農地(遊休農地)をなくしましょう!

荒廃農地は、農業生産に欠かせない農地の減少のほか、以下のようないろいろな問題を誘発させる原因になります。

  • 病害虫の発生
  • 野生鳥獣のひそみ場
  • 水路への悪影響
  • 景観の悪化
  • 不法投棄の誘発

遊休農地の発生防止および解消のための事業等

  • 水土里サークル活動や中山間地域直接支払交付金による解消等
  • 最適土地利用総合対策による粗放的な利用(蜜源作物等)
  • 農地バンクが行う、遊休農地解消緊急対策事業
  • 自力施工や小規模農地も対象の農地耕作条件改善事業
  • 市町村による単独事業→瀬戸内町荒廃農地開拓事業

注)実施にあたっては、事業ごとに要件等があります。詳しくは、農林課農政係へお問合わせください。

『相続登記の徹底』と『所有者不明農地の貸借等』について

農地の所有者が亡くなった際、相続登記をせずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびに共有者が増え、相続登記が困難な所有者不明農地(相続未登記農地)となるため、相続登記を徹底しましょう。《令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。》

なお、所有者不明農地は、農業委員会の探索等により農地バンクを通じた農地の貸借等が可能です。また、令和5年4月からは、不明所有者の探索後の公示期間が短縮されるなど、活用しやすく見直されたところです。

詳しくは、瀬戸内町農業委員会へお問合わせください。

荒廃農地(遊休農地)をなくしましょう!

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お問い合わせ

瀬戸内町農林課農政係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1174

ファックス:0997-73-1019

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