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更新日:2023年2月16日

死亡

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者。

届出地

死亡者の本籍地、または届出人の所在地、もしくは死亡地。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡した場合は3ヶ月以内)。

必要書類等

  • (1)死亡届1通
    届書の右側に医師が証明したものを、診断書(または検案書)を記載した病院でもらってください。様式は全国共通ですので、他の市区町村のものでも可能です。
  •  ※届出人の押印は任意

受付窓口・時間

  • (1)平日の8時30分~17時15分(開庁時間内)
    ⇒町民生活課
  • (2)休日(土曜・日曜・祝日)および開庁時間外
    ⇒日直

その他

埋火葬許可証

届出が受け付けられたら「埋火葬許可証」を交付します

使者による届出

届出人の署名・押印があれば、それ以外の人(例えば、葬祭社の社員等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。

その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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