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更新日:2023年2月16日
同居の親族、同居していない親族、同居者。
死亡者の本籍地、または届出人の所在地、もしくは死亡地。
死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡した場合は3ヶ月以内)。
届出が受け付けられたら「埋火葬許可証」を交付します
届出人の署名・押印があれば、それ以外の人(例えば、葬祭社の社員等)が使者として届書をご持参いただくことも可能です。
その他、ご不明な点等ございましたら、お手数ですが町民生活課戸籍住民係までご連絡ください。
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