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更新日:2026年4月6日
自動車リサイクル法では、車の所有者はリサイクル料金の支払いおよび廃車する際には引取業者(自動車整備業・中古販売業)に引き渡すことが義務付けられています。
そこで、少しでも経費の負担の軽減を図るために、加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した方への補助制度がございます。廃車の際にはぜひご利用ください。
加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した方
加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した際に支払われた海上輸送費の8割(100円未満は切捨)
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 1.海上輸送費を証明するもの(乗船券の半券、領収書など) |
|
| 2.車を引き取ったことを証明する書類(引取業者が発行) | 自動車リサイクル券のB券もしくは、引取証明書のコピー |
| 3.印鑑 | |
| 4.補助金振込用指定口座の通帳 |
上記4点を持参の上、役場1階環境衛生課生活環境係の窓口までお越しください。
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