ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > 使用済自動車海上輸送費補助

ここから本文です。

更新日:2026年4月6日

使用済自動車海上輸送費補助

自動車リサイクル法では、車の所有者はリサイクル料金の支払いおよび廃車する際には引取業者(自動車整備業・中古販売業)に引き渡すことが義務付けられています。

そこで、少しでも経費の負担の軽減を図るために、加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した方への補助制度がございます。廃車の際にはぜひご利用ください。

対象者

加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した方

補助金の額

加計呂麻島、請島、与路島から発生した使用済自動車を古仁屋港まで海上輸送した際に支払われた海上輸送費の8割(100円未満は切捨)

申込方法

必要なもの 備考
1.海上輸送費を証明するもの(乗船券の半券、領収書など)
  • フェリーかけろま:自動車航送券の半券(裏面に乗船日付印のあるもの)ただし、片道券で購入して下さい。(往復券は無効)
  • せとなみ:貨荷物運賃領収書(日付の記入、係印があるもの)
2.車を引き取ったことを証明する書類(引取業者が発行) 自動車リサイクル券のB券もしくは、引取証明書のコピー
3.印鑑  
4.補助金振込用指定口座の通帳  

上記4点を持参の上、役場1階環境衛生課生活環境係の窓口までお越しください。

申込期間

  • 令和8年4月1日から年度を通じて受け付けています。
  • 町の交付要綱により、海上輸送を行った日から7日以内に使用済自動車を引き取ってもらい、申請書類を揃え、2か月以内に申請書を提出することになっておりますのでご注意ください。
  • 予算に限りがあるため、期間中であっても受付を終了する場合があります。ご了承ください。

お問い合わせ

瀬戸内町環境衛生課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1057

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?