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更新日:2026年9月29日
町が発注する工事請負契約に係る最低制限価格について、下記のとおり算定することとしましたのでお知らせします。
1.最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とする。
2.積算体系が土木工事標準歩掛によらない維持修繕工事は、予定価格に88%を乗じて得た額とする。
この見直しは、令和2年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う工事の請負契約から適用する。
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