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更新日:2025年1月31日

瀬戸内町職員の不祥事へのお詫び及び対応について

この度、役場職員の30代男性(主事補)について、令和6年12月25日に発覚しました私文書偽造等により、令和7年1月31日付けで停職3カ月の懲戒処分とすることとしました。
この不祥事により被害に遭われた方をはじめ、住民の皆様に心から深くお詫び申し上げます。
本町におきましては、これまで綱紀粛正の徹底を図ってまいりましたが、職員がこのような処分を受けたということは痛恨の極みであります。
また、町民の皆様の町政に対する信頼を、著しく失墜させる事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます

町としましては、全職員に対し、改めて公務員としての倫理の確立、服務規程の遵守と綱紀粛正の徹底を周知するとともに、再発の防止に努めてまいります。
私をはじめ職員一同、いま一度公務員としての基本に立ち返り、職務を誠心誠意、遂行することで、一日も早く町政に対する信頼回復がされるよう全力を尽くすことを申し上げ、取り急ぎお詫びとご報告といたします。

令和7年1月31日 瀬戸内町長 鎌田 愛人

処分事案

(1)非違行為の種類 私文書偽造等

(2)非違行為の当事者 職員 30代男性

(3)非違行為の概要

令和5年9月24日に交通事故を起こしたということを装い、示談書を作成。示談の相手の氏名及び押印を勝手に行い、それを基に個人から60万円のお金を借りた。返金が滞った事で、借人からの相談があり発覚したものである。お金は全額返金済みである。

当事者は、過去にも2回懲戒処分を受けていることから今回重い処分とした。

処分内容

(1)処分年月日

令和7年1月31日(金曜日)

(2)当事者の処分

職員1名 停職3カ月の懲戒処分

お問い合わせ

瀬戸内町総務課人事行政係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1111

ファックス:0997-72-1120

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